○水道施設工事負担金に関する規程

平成10年3月31日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町水道事業給水条例(昭和43年大淀町条例第12号。以下「条例」という。)第37条の2第1項の規定に基づき、給水のため、特に配水管その他の水道施設(以下「水道施設」という。)の工事を必要とする場合における工事負担金(以下「水道施設工事負担金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例第2条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道施設 既設配水管から分岐し、又は延長し、道路に布設する配水管(申請者へ給水することにより水圧等に影響を及ぼす既設配水管を含む。)及び給水のために必要とするその他の水道施設をいう。

(2) 水道施設工事負担金 配水管その他の水道施設の新設、布設替え及び移設工事に要する費用の負担金をいう。

(適用範囲)

第3条 水道施設工事負担金を納付しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 給水を受けようとする場所(以下「給水場所」という。)に隣接する道路に水道施設が布設されていない場合において、当該給水場所へ給水するため、管理者が定める水道施設の布設工事(以下「新設工事」という。)を行う場合

(2) 給水場所に隣接する道路に既設の水道施設がある場合において、当該給水場所へ給水するため、口径の大きい水道施設に布設替えする工事(以下「改良工事」という。)が必要となる場合

(3) 第1号の場合において、当該給水場所へ給水するため、接続しようとする既設の水道施設に改良工事が必要となる場合

(4) 既設の水道施設に移転の必要が生じた場合

(水道施設工事負担金の額)

第4条 水道施設工事負担金は、次の各号に掲げる費用の合計額とし、当該費用については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 材料費 管理者が定める材料代価表による額とする。

(2) 工事費 管理者が定める工事代価表による額とする。

(3) 道路復旧費 道路管理者が定める基準に基づき管理者が別に定める額とする。

(4) 間接経費 管理者が別に定める請負工事積算基準により算定される額とする。

(5) 水道施設用地取得費 用地取得に要する額とする。

(6) 事務費 前5号に掲げる合計額に100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

2 口径25ミリメートル以下の水道施設に係る新設工事又は改良工事における水道施設工事負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額の70パーセントに相当する額とする。

3 開発事業(開発負担金に関する規程(平成10年3月大淀町水道事業企業管理規程第4号)第2条第2号に規定する開発事業をいう。)又は受託工事(管理者が施行する給水装置工事をいう。)によるものについては、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

4 水道施設の工事を行う場合に際し、特別な工事等を行う必要がある場合の水道施設工事負担金の額は、前3項の規定にかかわらず、管理者は、当該特別な工事等に要する費用を加算する。

5 前4項の規定により算定された水道施設工事負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(水道施設工事負担金の前納等)

第5条 水道施設工事負担金は、前納とし、管理者が発行する納入通知書により、当該納入通知書が発行された日の属する月の翌月の末日(当該納入通知書が発行された日の属する月が3月である場合にあっては、その月の末日)(次項において「指定納期日」という。)までに納付しなければならない。

2 管理者は、水道施設工事負担金を納付すべき者が指定納期日の翌日から起算して15日以内の日までに当該水道施設工事負担金を納付しないときには、条例第10条第1項の規定による承認を取り消すことができる。ただし、管理者が当該水道施設工事負担金を納付しないことが必要やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(水道施設工事負担金の精算)

第6条 水道施設工事負担金は、精算しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、水道施設工事負担金に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後における給水装置工事の申込みに係る分から適用し、同日前における給水装置工事の申込みに係る分については、大淀町水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成10年3月大淀町条例第9号)による改正前の条例第37条第2項の規定を適用する。

(平成27年12月28日水道事業企業管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前における給水装置工事の申込みに係る分については、なお従前の例による。

水道施設工事負担金に関する規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第3号

(平成28年4月1日施行)