○大淀町上下水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則
平成6年3月25日
規則第3号
(町長の同意を得て任免する者)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、大淀町上下水道事業の管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない職員の職は、上下水道部の副管理者、部長、次長、課長、課長補佐及び係長とする。
(地方公営企業法第39条第2項の町長が定める者)
第2条 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、大淀町上下水道事業の業務に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける者は、前条に規定する職員の職にある者とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月30日規則第11号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。