○大淀町営住宅入居諸問題検討委員会規程
昭和62年1月26日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町営住宅管理条例施行規則(平成10年3月大淀町規則第1号)第5条第2項の規定に基づき大淀町営住宅入居諸問題検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、23人以内の委員で組織する。
(任期等)
第3条 前条の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 住宅に関し識見を有すると認められる者
(3) 町の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に、委員長1人及び幹事2人を置く。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
5 幹事は、関係機関の連絡調整に当たるものとする。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長とする。
(小委員会の設置)
第6条 委員会は、必要に応じ、小委員会を設置することができる。
(資料の提出その他の協力)
第7条 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係の機関、団体等又は関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、住民福祉部において処理する。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日告示第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日告示第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日告示第9号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。