○大淀町営住宅入居諸問題検討委員会規程

昭和62年1月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町営住宅管理条例施行規則(平成10年3月大淀町規則第1号)第5条第2項の規定に基づき大淀町営住宅入居諸問題検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、23人以内の委員で組織する。

(任期等)

第3条 前条の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 住宅に関し識見を有すると認められる者

(3) 町の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第1号に掲げる委員(以下この項において「議員」という。)の任期は、前項の規定にかかわらず、当該議員としての在任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に、委員長1人及び幹事2人を置く。

2 前項の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選によるものとし、同項の幹事(以下「幹事」という。)は、委員長が指名するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 幹事は、関係機関の連絡調整に当たるものとする。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長とする。

(小委員会の設置)

第6条 委員会は、必要に応じ、小委員会を設置することができる。

(資料の提出その他の協力)

第7条 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係の機関、団体等又は関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日告示第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日告示第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日告示第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

大淀町営住宅入居諸問題検討委員会規程

昭和62年1月26日 規程第1号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和62年1月26日 規程第1号
平成2年3月26日 告示第4号
平成10年3月19日 告示第4号
平成12年3月24日 告示第9号