○大淀町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町営住宅管理条例(平成9年12月大淀町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に規定するもののほか、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得証明書 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類をいう。

(2) 入居者 条例第4条第1項に規定する入居者をいう。

(3) 近傍同種の住宅の家賃 条例第14条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。

(提出書類に関する特則)

第2条の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)により、特定個人情報の利用ができる場合は、この規則において当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(入居者の資格)

第2条の3 条例第6条第1項第2号ア(ア)aの規則で定める程度とは、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める障害の程度であるものをいう。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第2号の規則で定める程度とは、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める障害の程度であるものをいう。

(1) 身体障害 前項第1号に定める程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第6条第2項第3号の規則で定める程度とは、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるものをいう。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、次に掲げる書類を町長に提出してしなければならない。

(1) 町営住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 当該入居しようとする者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 当該入居しようとする者及び同居しようとする者の所得証明書

(4) 前条に規定する場合においては、身体障害者手帳又は精神保健福祉手帳等

(5) その他町長が必要と認める書類

(入居決定等の通知)

第4条 条例第8条第2項の通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 町長は、条例第9条の規定により入居者の選考を行った場合において、入居者と決定されなかった入居申込者(条例第8条第2項に規定する入居申込者をいう。)に対し、必要があると認めるときは、その旨を文書により通知するものとする。この場合において、条例第10条第1項の規定により入居補欠者として決定された当該入居申込者に対しては、その旨及び同項の規定に基づき定められた入居順位を併せて通知しなければならない。

(委員会の設置)

第5条 町長は、条例第9条第4項の規定に基づき、入居者の選考に係る住宅困窮度の判定基準を定めるためその他町営住宅に関する事項を調査審議するため、大淀町営住宅入居諸問題検討委員会(次項において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、運営等については、町長が別に定める。

(入居者の選考)

第6条 条例第9条第5項の町長が規則で定める要件を備えている者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養し、かつ、その旨について福祉事務所長又は町長の証明を受けた者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(3) DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(4) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が1級から4級までである者で主として生計を維持している者

(5) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が1級若しくは2級である者、戦傷病者手帳を有し、その障害の程度が1級若しくは2級の身体障害者と同程度であると認められる者又はこれらの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である者

(6) 60歳以上の者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しない者

(8) その他著しく住宅に困窮していると認められる者

(入居の手続等)

第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、誓約書(様式第3号)とする。

2 条例第11条第1項第1号の規定により前項の誓約書(第4項において「誓約書」という。)を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 入居決定者(条例第8条第2項に規定する入居決定者をいう。第4項において同じ。)及び保証人(条例第11条第1項第1号の保証人をいう。以下この条において同じ。)の印鑑登録証明書各1通

(2) 保証人の所得証明書

3 保証人は、大淀町又は近隣市町村に住所を有する者でなければならない。

4 保証人が死亡し、又は大淀町外に住所を移したときは、入居決定者は、保証人変更申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、誓約書及び第2項各号に掲げる書類(第9条第3項において「誓約書等」という。)を併せて提出しなければならない。

5 条例第11条第4項の規定による入居決定の取消しは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第5号)によるものとする。

6 条例第11条第1項の手続きにより決定した保証人の保証債務の極度額は、入居時における家賃の6月分に相当する額とする。

(同居の承認の申請及び決定)

第8条 条例第12条の規定による親族以外の親族の同居につき町長の承認を得ようとする入居者は、次に掲げる書類を町長に提出して申請しなければならない。

(1) 町営住宅同居承認申請書(様式第6号)

(2) 当該同居させようとする者の住民票の写し

(3) 当該同居させようとする者の所得証明書

2 町長は、前項の申請があったときには、速やかに承認するかどうかを決定し、町営住宅同居承認決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知しなければならない。この場合において、承認しないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

(入居の承継の承認の申請及び決定)

第9条 条例第13条の規定による入居の承継につき町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出して申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、速やかに承認するかどうかを決定し、町営住宅入居承継承認決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知しなければならない。この場合において、承認しないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

3 前項の規定により町長の承認を得た者は、速やかに誓約書等を町長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第10条 条例第14条第2項の規定により町長が規則で定めることとなる数値は、毎年度、入居者の収入及び町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項及び他の公営住宅との均衡を勘案して、0.7以上1以下の範囲内で町長が定めるものとする。

(収入申告の方法等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、9月30日までに行わなければならない。

2 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第1項の書面は、所得等を明らかにする書類(様式第10号)とする。

3 条例第15条第3項の通知は、収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする入居者は、前項の通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第12号)を町長に提出して行わなければならない。

5 町長は、条例第15条第4項後段の規定により、同条第3項の規定に基づき認定した収入の額を更正した場合には、収入認定更正決定通知書(様式第13号)により前項の申出書を提出した入居者に通知しなければならない。

(家賃の徴収猶予又は減免の申請等)

第12条 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、町営住宅家賃徴収猶予・減免申請書(様式第14号)を町長に提出して申請しなければならない。この場合において、その理由を証する書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに家賃の徴収の猶予又は減免を行うかどうかを決定し、町営住宅家賃徴収猶予・減免決定通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知しなければならない。この場合において、家賃の徴収の猶予又は減免を行わないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、家賃の徴収の猶予又は減免に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(端数計算)

第13条 条例第17条第3項の規定により家賃の日割計算を行った場合において、当該日割計算後の家賃の額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

2 条例第18条第2項の延滞金の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(敷金の徴収猶予又は減免の申請等)

第14条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、町営住宅敷金徴収猶予・減免申請書(様式第16号)を町長に提出して申請しなければならない。この場合において、その理由を証する書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに敷金の徴収の猶予又は減免を行うかどうかを決定し、町営住宅敷金徴収猶予・減免決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知しなければならない。この場合において、敷金の徴収の猶予又は減免を行わないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、敷金の徴収の猶予又は減免に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第25条の届出は、町営住宅長期不使用届出書(様式第18号)によるものとする。

(他用途併用の承認の申請及び決定)

第16条 条例第27条ただし書の規定による町営住宅の一部を他の用途に併用することにつき町長の承認を得ようとする入居者は、町営住宅他用途併用承認申請書(様式第19号)を町長に提出して申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、町営住宅他用途併用承認決定通知書(様式第20号)により当該申請をした入居者に通知しなければならない。この場合において、承認しないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

(模様替え又は増築の承認の申請等)

第17条 条例第28条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替え又は増築につき町長の承認を得ようとする入居者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第21号)を町長に提出して申請しなければならない。この場合において、当該模様替え又は増築をしようとする部分の工事の概要を示す図面を添えなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、町営住宅模様替・増築承認決定通知書(様式第22号)により当該申請をした入居者に通知しなければならない。この場合において、承認しないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

3 前項の規定により町営住宅の模様替え又は増築の承認の通知を受けた入居者は、当該模様替え又は増築を終えたときは、直ちに町営住宅模様替・増築工事完了届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定等)

第18条 条例第29条第1項の通知は、収入超過者認定通知書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第29条第2項の通知は、高額所得者認定通知書(様式第25号)によるものとする。

3 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、第1項又は前項の通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第26号)を町長に提出して行わなければならない。

4 町長は、条例第29条第3項後段の規定により、同条第1項又は第2項の規定に基づき認定した事項を更正した場合には、収入超過者等認定更正決定通知書(様式第27号)により第1項又は第2項の通知書を提出した入居者に通知しなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第19条 条例第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者又は同条第2項の規定に基づき高額所得者と認定された入居者が当該認定の基準に該当しなくなった場合において、当該認定の取消しを求めようとする入居者は、収入超過者等認定取消申出書(様式第28号)を町長に提出して行わなければならない。この場合において、所得証明書を添えなければならない。

2 前項の場合において、町長は、当該認定を取り消すことを決定したときは、収入超過者等認定取消決定通知書(様式第29号)により当該入居者に通知するものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第20条 条例第32条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)によるものとする。

2 条例第32条第4項の申出は、高額所得者町営住宅明渡期限延長申出書(様式第31号)を町長に提出してしなければならない。この場合において、その理由を証する書類を添えなければならない。

3 町長は、条例第32条第4項の規定により同条第1項の期限を延長することを決定したときは、高額所得者町営住宅明渡期限延長決定通知書(様式第32号)により前項の申出書を提出した者に通知するものとする。

(明渡し期限到来後に徴収する金銭の額)

第21条 条例第33条第2項の町長が規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅建替事業による明渡し請求)

第22条 第20条第1項の規定は、条例第37条第1項の規定に基づく町営住宅の明渡しの請求について準用する。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第23条 条例第38条の規定により入居の申出をしようとする入居者は、町営住宅移転入居申出書(様式第33号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出が行われた場合において、当該申出を認めたときは、町営住宅移転入居決定通知書(様式第34号)により当該申出を行った入居者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第24条 条例第41条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡届(様式第35号)によるものとする。

(町営住宅の明渡し請求)

第25条 第20条第1項の規定は、条例第42条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求について準用する。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第26条 条例第44条第1項の書面は、大淀町行政財産使用許可申請書(様式第36号)とする。

2 条例第44条第2項の通知は、大淀町行政財産使用許可決定通知書(様式第37号)によるものとする。この場合において、許可しないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

(使用料)

第27条 条例第45条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(使用許可の取消)

第28条 町長は、条例第49条の規定により条例第43条第1項の規定による許可を取り消す場合には、大淀町行政財産使用許可取消通知書(様式第38号)により行うものとする。

(駐車場の使用の申込み等)

第29条 条例第58条第1項の規定による駐車場(条例第55条に規定する駐車場をいう。第3項において同じ。)の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第39号)を町長に提出してしなければならない。

2 条例第58条第2項の通知は、駐車場使用許可書(様式第40号)によるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(町営住宅監理員証)

第30条 条例第68条第3項の身分を証する証票は、町営住宅監理員証(様式第41号)とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成18年7月28日規則第19号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第3―2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際改正前の大淀町営住宅管理条例規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年9月30日規則第22号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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大淀町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月19日 規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年3月19日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年7月28日 規則第19号
平成21年3月23日 規則第3号
平成23年3月22日 規則第3号の2
平成24年3月30日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年9月30日 規則第22号
平成31年4月26日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年2月28日 規則第1号