○大淀町営住宅管理条例施行規則
平成10年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町営住宅管理条例(平成9年12月大淀町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 所得証明書 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類をいう。
(2) 入居者 条例第4条第1項に規定する入居者をいう。
(3) 近傍同種の住宅の家賃 条例第14条第1項に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。
(提出書類に関する特則)
第2条の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)により、特定個人情報の利用ができる場合は、この規則において当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(入居者の資格)
第2条の3 条例第6条第1項第2号ア(ア)aの規則で定める程度とは、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める障害の程度であるものをいう。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級のいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第2項第2号の規則で定める程度とは、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める障害の程度であるものをいう。
(1) 身体障害 前項第1号に定める程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
3 条例第6条第2項第3号の規則で定める程度とは、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるものをいう。
(入居の申込み)
第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、次に掲げる書類を町長に提出してしなければならない。
(1) 町営住宅入居申込書(様式第1号)
(2) 当該入居しようとする者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 当該入居しようとする者及び同居しようとする者の所得証明書
(4) 前条に規定する場合においては、身体障害者手帳又は精神保健福祉手帳等
(5) その他町長が必要と認める書類
2 委員会の組織、運営等については、町長が別に定める。
(入居者の選考)
第6条 条例第9条第5項の町長が規則で定める要件を備えている者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養し、かつ、その旨について福祉事務所長又は町長の証明を受けた者
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(3) DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(4) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が1級から4級までである者で主として生計を維持している者
(5) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が1級若しくは2級である者、戦傷病者手帳を有し、その障害の程度が1級若しくは2級の身体障害者と同程度であると認められる者又はこれらの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である者
(6) 60歳以上の者
(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しない者
(8) その他著しく住宅に困窮していると認められる者
(入居の手続等)
第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、誓約書(様式第3号)とする。
2 条例第11条第1項第1号の規定により前項の誓約書(第4項において「誓約書」という。)を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 入居決定者(条例第8条第2項に規定する入居決定者をいう。第4項において同じ。)及び保証人(条例第11条第1項第1号の保証人をいう。以下この条において同じ。)の印鑑登録証明書各1通
(2) 保証人の所得証明書
3 保証人は、大淀町又は近隣市町村に住所を有する者でなければならない。
6 条例第11条第1項の手続きにより決定した保証人の保証債務の極度額は、入居時における家賃の6月分に相当する額とする。
(同居の承認の申請及び決定)
第8条 条例第12条の規定による親族以外の親族の同居につき町長の承認を得ようとする入居者は、次に掲げる書類を町長に提出して申請しなければならない。
(1) 町営住宅同居承認申請書(様式第6号)
(2) 当該同居させようとする者の住民票の写し
(3) 当該同居させようとする者の所得証明書
3 前項の規定により町長の承認を得た者は、速やかに誓約書等を町長に提出しなければならない。
(利便性係数)
第10条 条例第14条第2項の規定により町長が規則で定めることとなる数値は、毎年度、入居者の収入及び町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項及び他の公営住宅との均衡を勘案して、0.7以上1以下の範囲内で町長が定めるものとする。
(収入申告の方法等)
第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、9月30日までに行わなければならない。
2 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第1項の書面は、所得等を明らかにする書類(様式第10号)とする。
4 条例第15条第4項前段の規定により意見を述べようとする入居者は、前項の通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第12号)を町長に提出して行わなければならない。
5 町長は、条例第15条第4項後段の規定により、同条第3項の規定に基づき認定した収入の額を更正した場合には、収入認定更正決定通知書(様式第13号)により前項の申出書を提出した入居者に通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、家賃の徴収の猶予又は減免に関し必要な事項については、町長が別に定める。
(端数計算)
第13条 条例第17条第3項の規定により家賃の日割計算を行った場合において、当該日割計算後の家賃の額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
2 条例第18条第2項の延滞金の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、敷金の徴収の猶予又は減免に関し必要な事項については、町長が別に定める。
(他用途併用の承認の申請及び決定)
第16条 条例第27条ただし書の規定による町営住宅の一部を他の用途に併用することにつき町長の承認を得ようとする入居者は、町営住宅他用途併用承認申請書(様式第19号)を町長に提出して申請しなければならない。
(模様替え又は増築の承認の申請等)
第17条 条例第28条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替え又は増築につき町長の承認を得ようとする入居者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第21号)を町長に提出して申請しなければならない。この場合において、当該模様替え又は増築をしようとする部分の工事の概要を示す図面を添えなければならない。
(明渡し期限到来後に徴収する金銭の額)
第21条 条例第33条第2項の町長が規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(使用料)
第27条 条例第45条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか、駐車場に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年7月28日規則第19号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第3―2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際改正前の大淀町営住宅管理条例規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年9月30日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第14号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。