○土地譲渡益重課税制度に係る優良住宅認定事務施行規則

昭和49年4月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第4項第7号ロ、第31条の2第2項第9号のニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に様式第1号の優良住宅認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和25年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(7) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの)

(8) 家屋に係る登記簿の謄本

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(認定の基準)

第3条 町長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 町長は、優良住宅認定を行った場合は、様式第2号の認定済証を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際すでに新築を完了している住宅の新築について優良住宅認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、様式第1号の優良住宅認定申請書を提出して、優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。

(昭和55年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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土地譲渡益重課税制度に係る優良住宅認定事務施行規則

昭和49年4月10日 規則第6号

(平成5年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和49年4月10日 規則第6号
昭和55年4月1日 規則第9号
平成5年12月22日 規則第25号