○大淀町道路占用規則施行細則

昭和39年9月1日

規則第11号

(道路の占用の許可基準)

第1条 大淀町道路占用規則(昭和39年9月大淀町規則第10号)第3条の規定による道路占用許可申請に対する許可基準は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法面を占用する場合の工事の実施)

第2条 法面を占用しようとする場合、法敷の埋立及び舗装の工事は、道路を占用しようとする者の負担と責任においてこれをしなければならない。

2 前項に規定する工事を実施するに際しては、必ず法面の路端沿いに占用者の敷地内において側溝を築造しなければならない。

(法面の占用を許可する範囲)

第3条 法面(その上下を含む。)の占用を許可する範囲は、町長において将来道路の拡張その他必要があると認める場合にあっては、その占用を申請する面積の一部又は全部を許可しないものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大淀町道路占用規則施行細則

昭和39年9月1日 規則第11号

(昭和39年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和39年9月1日 規則第11号