○大淀町道路占用規則

昭和39年9月1日

規則第10号

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び大淀町道路占用料に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の占用について定めることを目的とする。

第2条 この規則において「道路」とは、法の規定により町長の管理する道路及び道路の附属物をいう。

第3条 道路を占用しようとする者は、地境界明示について様式第1号に定めるところにより町長に出願し、通知書を受けてのち様式第2号に定めるところにより町長に出願し、許可を受けなければならない。

第4条 出願者は、町内に居住する身元確実な保証人2人をもって前条に規定する申請書に連署させなければならない。

2 保証人は、出願者と連帯して占用について一切の責に任じなければならない。

3 第1項の規定は、法人については適用を除外することができる。

第5条 占用の期間は、ガス管、電柱及び地下工作物等については、11年以内とする。その他の占用物件については、5年以内とする。ただし、期間満了前に期間の更新を申請することができる。

2 前項ただし書の規定による申請書については、前条の規定を準用する。

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は、第3条の規定に準じ、改めて町長の許可を受けなければならない。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第8条に規定する場合は、この限りでない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の期間を延長又は短縮しようとするとき。

(3) 工作物その他の施設を変更しようとするとき。

(4) 占用地の原状を変更しようとするとき。

第7条 占用者は、10日以内にその占用地若しくは占用に用い施設した工作物その他見易い箇所に標札又は標杭を設け占用の許可期限、坪数、目的及び占用者の氏名を表記するものとする。ただし、ガス管、電柱、地下工作物等については、この限りでない。

第8条 占用者は、許可又は承認を受けることなしに占用の原形又は占用の目的を変更することができる。

第9条 許可による権利義務は、貸し付し、担保に供し、又は許可を受けないで他人に移転することができる。

第10条 占用によって生ずる損傷は占用者において原形に復し、かつ、維持上並びに他に及ぼすべき障害の予防上必要な工事を施行しなければならない。

第11条 道路の占用は、その許可を受けた者であっても、法令により又は公益上若しくは管理上必要と認めるときは、許可を取り消し、占用の停止又は占用の方法及び用途を変更させることができる。

第12条 占用のため築造する石垣及び盛土等は、無償で町に帰属する。ただし、必要があると認めるときは、占用者にその撤去又は原状の回復を命ずることができる。この場合においては、その物件は、占用者に取得させる。

第13条 占用の期間が満了し又は期間内に占用を廃止したときは、10日以内に私有物件を除去し、原形に復して届け出なければならない。許可を取り消されたときもまた同様とする。ただし、第5条第1項ただし書の規定により、更新するときは、この限りでない。

第14条 占用料は、次の区分により算定する。

(1) 占用期間を年で計算するものは、会計年度でこれを定め端度の月を生じたときは、月割計算する。

(2) 占用期間を月で計算するものは、1月未満のものは1月分とする。

第15条 占用料の徴収期日は、次のとおりとする。

(1) 年額のものは4月中に月額のものは毎月始めにそれぞれ徴収する。ただし、納期後新たに、占用を許可したものは、その日から10日以内にその期分を徴収する。

(2) 月又は日で定めたものは、その許可のときに、金額を徴収する。

第16条 既納の料金は、これを還付しない。ただし、町長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第17条 この規則による処分の結果生じた損害及び費用は、すべて占用者の負担とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに許可されているものについては、この規則により許可されたものとする。

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大淀町道路占用規則

昭和39年9月1日 規則第10号

(昭和39年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和39年9月1日 規則第10号