○大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成2年12月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、本町が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第4条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなしてこの条例の規定を適用することができる。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、次の表に掲げる1平方メートル当たりの負担金額に、当該受益者が第7条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

1平方メートル当たりの負担金額

783円

(事業費の予定額等の決定等)

第6条 管理者は、第3条の公告後遅滞なく、事業費の予定額及び単位負担金額の予定額を定め、これを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第7条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第6条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これをすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) その他管理者が特に徴収猶予の必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第7条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付期日の到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(負担金に係る督促手数料)

第12条 管理者は、法第75条第3項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき80円の督促状手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第13条 管理者は、第8条第3項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第7条の規定による公告がなされる前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第7条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 平成2年度において負担金を徴収しようとする場合は、第7条中「毎年度の当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。

(平成6年3月23日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第3項の規定による改正前の大淀町水道事業給水条例、第4項の規定による改正前の大淀町下水道条例又は第5項の規定による改正前の大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により町長又は管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の各条例の規定により町長又は管理者に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第3項の規定による改正後の大淀町水道事業給水条例、第4項の規定による改正後の大淀町下水道条例又は第5項の規定による改正後の大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定により管理者が行った処分その他の行為及び改正後の各条例の規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成2年12月20日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)