○大淀町下水道条例

平成7年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2~第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第8条)

第3章 除害施設(第9条~第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条~第35条)

第5章 公共下水道の敷地等の占用(第36条~第40条)

第6章 雑則(第41条~第44条)

第7章 罰則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(10) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(13) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(14) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(15) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(17) 中間排水 公衆浴場(共同浴場を含む。以下同じ。)及び管理者の認める公共的又は公益的な事業を行う工場、事業所等(収益事業を行う部門を除く。)(次号において「公衆浴場等」という。)を除いたものから公共下水道に排除される汚水のうち、当該汚水の排出量が1月につき300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(18) 特定排水 公衆浴場等を除いたものから公共下水道に排除される汚水のうち、当該汚水の排出量が1月につき750立方メートルを超える部分をいう。

(19) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、その消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、排水区域内の義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該義務者は、管理者の許可を受けなければならない。

(排水設備の新設方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備より下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上125ミリメートル未満

150人以上300人未満

125ミリメートル以上150ミリメートル未満

300人以上500人未満

150ミリメートル以上200ミリメートル未満

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の構造及び基準は、管理者が定めるところによること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書を提出した者は、当該申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響をおよぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、別に管理者が定めるところにより管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、特定工事で、管理者が特別な理由があると認めたときは、指定工事店と同等以上の資格がある者に行わせることができる。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の設計及び工事の監督管理については、別に管理者が定めるところにより管理者が登録した排水設備工事責任技術者でなければ行わせてはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、当該排水設備等の新設等の工事が完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査(以下「竣工検査」という。)を受けなければならない。この場合において、竣工検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店(前条第1項ただし書の規定により指定工事店以外の者が工事を行った時は、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が竣工検査に合格しないときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しない部分について直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了をもって当該工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

3 管理者は、竣工検査に合格した場合には、排水設備等の新設等を行った者及び指定工事店に対し、検査済証を交付するものとする。

4 使用者は、前項の検査済証を交付された後でなければ公共下水道の使用を開始してはならない。

(公共ます等の取付及び費用負担)

第8条 公共下水道に汚水を流入させるために管理者が設置する公共下水道の公共ます等の箇所数は、一の敷地につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと管理者が認めたときは、この限りでない。

2 公共ます等の新設の費用は、公共下水道管きょ敷設工事時点において大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成28年3月大淀町上下水道事業企業管理規程第6号)第3条の規定による申告のあったものは、原則として町が負担する。ただし、この時点において申告がなくその後に申告がなされたもの又は前項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

第3章 除害施設

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について、前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、当該排水基準によるものとする。

(除害施設の設置等)

第10条 次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)の規定により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、当該汚水が管理者が定める量の範囲内である使用者には、適用しない。

(停止命令等)

第12条 管理者は、前2条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置を講ずることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 第10条及び第11条の規定により除害施設の設置その他の必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の措置をした者は、当該除害施設の設置の工事又は当該必要な措置が完了した日から14日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第14条 除害施設を設置した者(以下「除害施設の設置者」という。)は、当該除害施設の維持管理その他の汚水の適正な排除に関する業務を担当する除害施設管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第15条 除害施設の設置者は、除害施設の事故その他の理由により第10条各号又は第11条第1項各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれがあるとき又は流入したときに対処するため、当該除害施設にその流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

2 除害施設の設置者その他管理者が必要と認める者は、除害施設の事故その他の理由により第10条各号又は第11条第1項各号に定める基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれのあるとき又は流入したときは、応急の措置を講じ、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届け出をした者は、遅滞なく事故再発防止のための措置に関する計画書を管理者に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第16条 除害施設の設置者及び特定施設を設置した者(以下「除害施設等の設置者」という。)は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告等)

第17条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設等の設置者から、その汚水を排除する事業場等の状況、除害施設又は特定施設の状況、その排除する汚水の水質等に関する報告書又は資料の提出を求めることができる。

第4章 公共下水道の使用

(水洗便所)

第18条 し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

2 第5条から第7条までの規定は、前項の水洗便所(し尿浄化槽を除く。)の新設、増設又は改造について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備等の新設等」とあるのは、「水洗便所の新設等」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第19条 法第11条の2の規定により届出をする場合を除き、使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(土砂等の投入の禁止)

第20条 土砂、ごみ、油脂類、農薬、布類、その他公共下水道及び流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(代理人の選定)

第21条 町内に居住しない義務者若しくは使用者又は管理者が必要と認めた者は、法令又はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人に選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

2 前項の代理人は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 現に破産宣告を受けている者

(代表者の選定)

第22条 排水設備等を共有する者、共同で使用する者及び管理者が必要と認めた者は、法令又はこの条例に定める事項を処理させるため、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

(水洗便所の設置の普及及び奨励措置)

第23条 管理者は、水洗便所の設置の普及を奨励するため、処理区域内のくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。)を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより資金の助成を行うことができる。

(使用料)

第24条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者又は代表者(第22条に規定する代表者をいう。)から使用料を徴収する。使用料は、月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

2 使用料は、一般排水及び中間排水にあっては公共下水道に排除された汚水の量(以下「汚水排出量」という。)によって定める使用料(以下「水量使用料」という。)の額とし、特定排水にあっては水量使用料の額及び当該汚水の水質によって定める使用料(以下「水質使用料」という。)の額の合計額とする。

3 水量使用料の額は、次のとおりとする。

区分

使用料

一般排水

基本使用料

450円

公衆浴場

汚水排出量1立方メートルにつき

1立方メートルにつき60円

公衆浴場以外のもの

汚水排出量7立方メートル以下の分

1立方メートルにつき60円

汚水排出量7立方メートルを超え20立方メートル以下の分

1立方メートルにつき128円

汚水排出量20立方メートルを超える分

1立方メートルにつき135円

中間排水

汚水排出量300立方メートルを超え750立方メートル以下の分

1立方メートルにつき180円

特定排水

汚水排出量750立方メートルを超える分

1立方メートルにつき240円

4 水質使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 汚水の水質が1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超える生物化学的酸素要求量である場合にあっては、次のとおりとする。

生物化学的酸素要求量

汚水排出量1立方メートル当たりの額

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

(2) 汚水の水質が1リットルにつき200ミリグラムを超える浮遊物質量である場合にあっては、次のとおりとする。

浮遊物質量

汚水排出量1立方メートル当たりの額

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

17円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

49円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

104円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

175円

5 使用料の額は、前2項の規定により算定された水量使用料の額又は水量使用料の額及び水質使用料の額の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

(使用料の算定)

第25条 使用料は、定例日(大淀町水道事業給水条例(昭和43年3月大淀町条例第12号。以下「給水条例」という。)の規定による水道(以下「水道」という。)の使用水量を認定する日又は水道の水以外の水(以下「地下水等」という。)の使用量を認定する日をいう。以下同じ。)現在における汚水排出量をもって算定するものとする。

(汚水排出量の認定等)

第26条 使用料の算定の基準となる月(一の定例日から次の定例日までの期間をいう。次項において「算定月」という。)における汚水排出量については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより認定するものとする。

(1) 水道のみを使用した場合 当該水道の使用水量(2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれ使用者の使用水量を確知することができないときにあっては、それぞれの使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定した汚水排出量)

(2) 地下水等のみを使用した場合 当該地下水等の使用量(使用者の使用又は排水の態様を考慮して規則の定めるところにより管理者が認定した使用量をいう。次号において同じ。)

(3) 水道と地下水等とを併用して使用した場合 水道の使用水量及び地下水等の使用量

(4) 第30条の規定による許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合 当該工事等の内容、汚水の排除の方法その他の態様を考慮して管理者が認定した量

2 算定月の中途において地下水等の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開した場合における前項の汚水排出量の認定については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める量をもって同項第2号又は第3号の地下水等の使用量とする。

(1) 地下水等を使用した日数(次号において「使用日数」という。)が15日以上の場合 前項第2号の規定による量

(2) 使用日数が14日以下の場合 前項第2号の規定による量の2分の1に相当する量

3 製氷業その他管理者が認める業を営む場合で、当該営業に伴い使用する水の量が汚水排出量と著しく異なる場合には、前2項の規定にかかわらず、管理者は、当該事業を営む者の申告及び排水その他の態様を考慮して汚水排出量を認定するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第26条の2 使用者は、水道水の排除に加えて地下水等を排除することとなったとき、地下水等を使用するための設備に変更があったときその他管理者が必要と認めたときは、管理者の定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(特定排水の水質等の申告及び認定)

第27条 特定排水の使用者は、管理者が定めるところにより、その汚水の水質及び排出量を管理者に申告しなければならない。

2 管理者は、前項の申告に基づき、当該水質及び排出量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第28条 使用料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) 第26条第1項第1号及び第3号の場合における使用料については、給水条例第35条の料金の徴収方法の例により水道使用料と併せて徴収するものとする。

(2) 第26条第1項第2号及び第4号並びに同条第3項の場合における使用料については、管理者の定めるところにより徴収する。

(計測装置の設置)

第29条 管理者は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置(以下「計測装置」という。)を設置することができる。

2 使用者は、善良な管理人の注意をもって計測装置を管理するとともに、故意又は過失によりこれを棄損し、又は亡失したときは、当該計測装置に係る損害を賠償しなければならない。

3 管理者は、関係職員等を計測装置の計測、維持、修繕、撤廃その他必要な限りにおいて計測装置を設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地又は建物の所有者又は占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地又は建物に立ち入る職員等は、証明書を携帯し、当該土地又は建物の所有者又は占有者若しくは関係者の請求があったときは、当該証明書を提示しなければならない。

(公共下水道の一時使用)

第30条 土木又は建築に関する工事の施工に伴う汚水の排除のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する者は、管理者が定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、必要と認めるときは、処理区域内で多量の汚水を排除する者に対し、公共下水道の一時使用を命じ、これを使用させるものとする。

(一時使用による使用料の前納)

第31条 管理者は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第28条第2号の規定にかかわらず、第26条第1項第4号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合において、当該使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、当該使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第32条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第33条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 第4条第6条及び第7条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が汚水を流入させるため、公共下水道に固着して排水設備を設けることである場合について準用する。

(許可を要しない軽微な変更)

第34条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(特別の費用負担)

第35条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に伴い、公共下水道の施設の増設又は改築を要することとなるときは、当該増設又は改築に要する費用を負担しなければならない。

第5章 公共下水道の敷地等の占用

(占用の許可)

第36条 公共下水道の敷地又は排水施設(以下「公共下水道の敷地等」という。)を継続して占用する工作物その他の物件(以下「占用物件」という。)を設けようとする者は、管理者が定めるところにより申請書を管理者に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただし、占用物件の設置について第33条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)からは、占用料を徴収することができる。ただし、下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、大淀町道路占用料に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第24号)第2条から第5条までの規定を準用するものとする。この場合において、第3条第1項中「道路」とあるのは、「下水道の敷地等」と読み替えるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第37条 占用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(無断占用に対する処置)

第38条 管理者は、第36条の規定による許可を受けないで公共下水道の敷地等を占用する者がある場合には、直ちにその占用を停止させ、又は工作物を撤去させ、若しくは原状を回復させることを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第39条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公共下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第37条の規定による管理者の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 管理者は、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、公共下水道の敷地等の占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(原状回復)

第40条 占用者は、公共下水道の敷地等の占用期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を撤去し、及び当該公共下水道の敷地等を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により公共下水道の敷地等を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、占用者に対し、第1項の原状に回復すること又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第38条の命令に従わない者又は第1項の規定による占用物件を撤去すること及び公共下水道の敷地等を原状に回復することを履行しない占用者がある場合は、当該占用者に代わって当該公共下水道の敷地等を占用する工作物その他の物件を撤去し、及び当該公共下水道の敷地等を原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

第6章 雑則

(手数料)

第41条 第6条第1項の規定による指定工事店の指定(以下この項において「指定」という。)又は同条第2項の規定による排水設備工事責任技術者の登録(以下この項において「登録」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 10,000円

(2) 指定を更新しようとする場合 5,000円

(3) 登録を受けようとする場合 1,000円

2 前項の手数料は、返還しない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(使用料の免除等)

第42条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例に規定する使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することができる。

(許可又は承認の条件)

第43条 法第33条の規定による場合を除くほか、この条例の規定による許可又は承認には、条件を付することができる。

2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第7章 罰則

(罰則)

第45条 次の各号のいずれかに該当する者については、50,000円以下の過料を料する。

(1) 第5条(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備の工事又は水洗便所の新設等を行った者

(2) 第6条第1項(第18条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の工事を行い、又は行わせた者

(3) 第6条第2項(第18条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、排水設備、水洗便所又は排水施設の新設等の設計若しくは工事の監督管理を行った者

(4) 第7条(第18条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による竣工検査を受けなかった者

(5) 第12条の規定による命令に従わなかった者

(6) 第13条の規定による届出を行わなかった者

(7) 第14条の規定による届出を行わなかった者

(8) 第16条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(9) 第17条の規定による報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは資料の提出をした者

(10) 第19条の規定による届出を行わなかった者

(11) 第21条第1項又は第22条の規定による届出を行わなかった者

(12) 第20条の規定に違反した者

(13) 第26条の2の規定による届出を行わなかった者

(14) 第30条第1項の規定による許可を受けないで、一時的に公共下水道を使用した者

(15) 第34条第2項の規定による届出を行わなかった者

(16) 第36条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(17) 第40条第3項の規定による指示に従わなかった者

第46条 詐欺その他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大淀町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 施行日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る第13条の規定による改正後の大淀町下水道条例第24条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成11年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大淀町下水道条例第6条第1項に規定する排水設備工事公認業者であるものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の大淀町下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項に規定する指定工事店とみなす。

3 施行日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、施行日から平成11年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の条例第24条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、同日から平成24年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、この条例の規定による改正後の大淀町下水道条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日前から継続して公共下水道を使用しているものに係る使用料であって、同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、改正後の第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第3項の規定による改正前の大淀町水道事業給水条例、第4項の規定による改正前の大淀町下水道条例又は第5項の規定による改正前の大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の各条例」という。)の規定により町長又は管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の各条例の規定により町長又は管理者に対して行われた申請その他の行為で施行日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第3項の規定による改正後の大淀町水道事業給水条例、第4項の規定による改正後の大淀町下水道条例又は第5項の規定による改正後の大淀町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定により管理者が行った処分その他の行為及び改正後の各条例の規定により管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成30年3月27日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条及び8条の規定は、公布の日から施行する。

大淀町下水道条例

平成7年3月24日 条例第1号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成7年3月24日 条例第1号
平成9年3月19日 条例第1号
平成11年3月16日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第14号
平成13年3月15日 条例第4号
平成23年12月16日 条例第20号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第29号
平成28年3月25日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第16号
令和元年6月24日 条例第14号