○大淀町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成3年9月20日

規則第8号

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定により意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)により行わなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大淀町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則

平成3年9月20日 規則第8号

(平成3年9月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成3年9月20日 規則第8号