○大淀町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成3年9月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成3年9月大淀町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○大淀町地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則
平成3年9月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町地区計画等の案の作成手続きに関する条例(平成3年9月大淀町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成3年9月20日 規則第8号
(平成3年9月20日施行)
◆ | 平成3年9月20日 | 規則第8号 |