○大淀町駐車場条例

昭和54年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北町中央駐車場

大淀町大字下渕1243番地の9

北町1丁目駐車場

大淀町大字檜垣本2093番地の82

北町2丁目駐車場

大淀町大字下渕1359番地の1

北町3丁目駐車場

大淀町大字檜垣本2183番地

車坂駐車場

大淀町大字下渕1638番地の2の1

北町出垣内駐車場

大淀町大字下渕1375番地の2

桜ケ丘隣保館前駐車場

大淀町大字下渕1231番地の1

比曽第1町営住宅前駐車場

大淀町大字比曽306番地の2

北町学園前駐車場

大淀町大字下渕1085番地の2

北町学園前第2駐車場

大淀町大字下渕1077番地の3

車坂第2駐車場

大淀町大字下渕627番地

(委託)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて駐車場の運営管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日条例第10号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

大淀町駐車場条例

昭和54年3月26日 条例第10号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和59年3月21日 条例第6号
昭和61年12月20日 条例第34号
平成3年3月15日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年3月15日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第4号
平成22年5月21日 条例第10号