○中吉野駐車場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に次の駐車場を設置する。

名称

位置

中吉野駐車場

大淀町大字下渕761番地の2

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。

(駐車できる自動車)

第4条 駐車場に駐車できる自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ4.90メートル、幅1.90メートルをそれぞれ超えないもの

(2) 道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車以外のもの

(利用者)

第5条 駐車場に自動車を駐車させることができる者(以下「利用者」という。)は、本町及び町長が認める町村に居住する者とする。ただし、町長が特別に認める者は、この限りでない。

(駐車料金)

第6条 駐車料金(以下「料金」という。)は、1回300円とし、利用者から徴収する。

2 利用者は、自動車を入場させるときに料金を納付しなければならない。

(料金の減免)

第7条 町長は、公益上その他必要があると認める場合は、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の不還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。

(割増金)

第9条 町長は、不正な手段により料金を免れた者から、その徴収を免れた額のほか、その額の5倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(無料開放)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、一定の期間を限り駐車場を無料で開放することができる。

(駐車の拒否)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 自動車の発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第12条 利用者は、駐車場内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又はき損すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第13条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。

2 駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(供用の休止)

第14条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

中吉野駐車場の設置及び管理に関する条例

平成元年3月24日 条例第21号

(平成8年12月24日施行)