○大淀町地籍調査作業規程

昭和56年7月17日

規程第6号

(目的)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地区協力委員の任務)

第2条 地区協力委員は次の事業に協力し、事業の推進を図るものとする。

(1) 1筆地調査の立会い

(2) その他地籍調査の推進に関すること。

(筆界の調査)

第3条 筆界は慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者その他利害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て調査するものとする。

2 筆界の決定において、土地の所有権者その他利害関係人の意見が相違する場合は、地籍調査、推進委員の意見を求めることができる。

3 第1項の確認が得られないときは、「筆界未定」として処理するものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めのないものについては、国土調査法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

大淀町地籍調査作業規程

昭和56年7月17日 規程第6号

(昭和56年7月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和56年7月17日 規程第6号