○大淀町地籍調査推進委員会規程

昭和56年7月17日

規程第5号

(目的)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査(以下「地籍調査」という。)を実施するにあたり、大淀町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、土地所有者相互の意志の疎通及び意見の調整を行って、円滑な推進を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 1名

(2) 農業委員会 1名

(3) 区長会 1名

(4) 農業協同組合 1名

(5) 地籍調査に関し識見を有する者 2名

3 前項の委員の任期は、3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 地籍調査を円滑にするため、町長は、調査を実施する地区から協力委員(以下「地区協力委員」という。)若干名を委嘱する。

5 地区協力委員は、実施地区内の筆界の調査等、実施地区内作業の推進に当たる。その任期は、実施地区内の調査が行われる期間とする。

6 地区協力委員は、委員会から要請があった場合には、委員会に出席して意見を述べることができる。

(委員会の所掌事務)

第3条 委員会は、地籍調査の実施を推進するため次の事項について協力する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙指導に関すること。

(2) 地籍調査実施者と土地所有者の連絡調整に関すること。

(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属にかかる調査等に関すること。

(4) 境界紛争に関し和解の勧告、円満解決に関すること。

(5) その他地籍調査の実施に関する必要な事項

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は、委員長が行う。

(事務処理)

第6条 委員会の事務局は、建設環境部に置く。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日告示第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

大淀町地籍調査推進委員会規程

昭和56年7月17日 規程第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和56年7月17日 規程第5号
平成12年3月24日 告示第9号
平成21年3月31日 告示第15号