○吉野路大淀i(アイ)センター条例施行規則
平成13年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、吉野路大淀i(アイ)センター条例(平成13年3月大淀町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) センター 条例第1条に規定するセンターをいう。
(2) 管理受託者 条例第5条第2項に規定する管理受託者をいう。
(管理の委託)
第3条 条例第5条第1項の町長が規則で定める法人は、有限会社吉野路大淀振興センターとする。
(管理受託者の責務)
第4条 管理受託者は、関係法令、条例及びこの規則並びに受託契約条項を遵守するとともに、町長の監督を受けてセンターの管理に当たらなければならない。
(利用者の責務)
第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、町長又は管理受託者の指示に従わなければならない。
(センターの休館日等)
第6条 センターの休館日及び利用時間は、町長の承認を得て、管理受託者が定めるものとする。
2 町長は、公益上必要と認める場合には、前項の休館日又は利用時間を変更することができる。
(禁止行為等)
第7条 利用者は、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失させ、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(2) 銃器、凶器、こん棒、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(3) けん噪にわたる行為その他他人の迷惑になる行為をすること。
(4) 立ち入りを禁止した区域又は場所に立ち入ること。
(5) 寄附を強要し、又は押売りをすること。
(6) 管理受託者の定める場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センター又はその附属設備の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 管理受託者は、周囲の事情から判断して前項各号に掲げる行為を行い、又は行うと疑いに足りる相当の理由のある者に対し、質問し、又はセンターへの立入りを禁止することができる。
(行為の許可)
第8条 何人も、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該行為がセンターの管理上支障がないと認められるものであって、管理受託者が許可したときは、この限りでない。
(1) 仮設工作物を設置すること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) ポスター、はり紙、看板、懸垂幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲出すること。
(4) ビラ、チラシその他これらに類するものをまき、又は配布すること。
(5) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。
(6) 拡声器により放送すること。
(7) 集会その他行事を催すこと。
2 前項ただし書の許可を得ようとする者は、あらかじめ、管理受託者に申し出て、その承認を得なければならない。
3 管理受託者は、前項の申出があった場合において、当該行為がセンターの管理上支障がないと認めるときには、当該行為を許可するものとする。この場合において、管理受託者は、センターの管理上必要があると認めるときには、当該行為の許可(以下「行為許可」という。)に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
4 管理受託者は、行為許可を得たものが次の各号のいずれかに該当するときには、当該行為許可を取り消すものとする。
(1) 第2項の申出に虚偽があることが判明したとき。
(2) 前項後段の規定による条件又は指示に従わないとき。
5 町長及び管理受託者は、前項の規定により行為許可を取り消した場合において、当該行為許可の取消しにより生じた損失を補償しない。
(行為の制止等)
第9条 管理受託者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その行為を制止し、センターから退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずるものとする。
(1) 第5条の規定による指示に従わなかった者
(2) 第7条の規定に違反した者
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させたときには、当該汚損し、損傷し、又は滅失させたことによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであるときには、当該損害に係る賠償の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て管理受託者が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。