○吉野路大淀i(アイ)センター条例

平成13年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、吉野路大淀i(アイ)センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の目的)

第2条 町は、町民、観光客等の利便を図り、吉野地域の自然風土並びに歴史的及び文化的な遺産を広く紹介するとともに、情報の交流により地域の活性化と魅力ある地域づくりの拠点とするため、センターを設置する。

(位置)

第3条 センターの位置は、大淀町大字芦原536番地の1とする。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 歴史街道構想を活かした広域的な観光情報の発信、交流等に関すること。

(2) 道の駅の管理運営に関すること。

(3) 農林産物及び吉野地域の特産品の販売に関すること。

(4) 観光客を誘致するためのイベントの企画及び運営に関すること。

(5) その他第2条の設置の目的を達成するため必要なこと。

(管理の委託等)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、町長が規則で定める法人にセンターの管理を委託することができる。

2 法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、1日につき50,000円を超えない範囲内の額とする。

4 収受した利用料金は、管理受託者の収入とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

吉野路大淀i(アイ)センター条例

平成13年3月15日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成13年3月15日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第4号