○大淀町部落産業資金利子補給規則

昭和46年10月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、奈良県が実施する部落産業特別資金融資制度に基づき融資を受ける資金について、利子補給することにより、部落産業の振興と育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「資金」とは、部落産業特別資金融資制度要綱(昭和59年4月奈良県制定。以下「要綱」という。)の規定に基づく部落産業特別資金をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、要綱第7条に規定する取扱金融機関をいう。

第3条 削除

第3条の2 削除

第4条 削除

第5条 削除

(報告等)

第6条 町長は、利子補給に要する費用の交付を受けた融資機関に対し必要な指示をし、報告を求めることができる。

(利子補給の打切等)

第7条 町長は、利子補給にかかる資金を借り受けた者が当該資金を目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切ることがある。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第15号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第7号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年3月9日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号の2)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正前の大淀町部落産業資金利子補給規則により融通を受けた部落産業資金については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大淀町部落産業資金利子補給規則の規定に基づく利子補給を受けている者に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(大淀町部落産業資金利子補給規則の一部改正による経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大淀町部落産業資金利子補給規則の規定に基づく利子補給を受けている者に係る利子補給については、なお従前の例による。

大淀町部落産業資金利子補給規則

昭和46年10月1日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年10月1日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第15号
昭和50年12月25日 規則第7号
昭和54年3月9日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第9号の2
平成6年3月25日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第11号