○大淀町特別小口融資制度に関する規則

昭和52年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町内の中小企業者の金融難を緩和するため奈良県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と契約を締結した損失補償契約に基づき町内の中小企業者の事業資金の円滑化を一段と推進すると共に経営の健全化を図ることを目的とする。

(融資申込み者の資格)

第2条 この融資を受けようとする者は、本町に居住し本町で6ケ月以上引続き同一事業を営んでいる中小企業者で次の各号に該当する者とする。

(1) 町税を完納している者

(2) この融資制度の保証人になっていない者

(融資申込み書)

第3条 この融資を受けようとする者は、申込み書(保証協会規定の用紙)に納税証明書を添付の上、町に提出しなければならない。

(融資条件)

第4条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 事業資金に充当するものであること。

(2) 融資金額 一企業者200万円以内とする。

(3) 融資の期間 3年(据置6ケ月以内を含む。)

(4) 返済方法 一括又は分割

(5) 保証人 本町に居住している者1人

相互の保証をしてはならない。

2口以上の債務を保証していないこと。

(6) 保証料 年0.95パーセント

(7) 貸付金融機関 株式会社 南都銀行大淀支店

(8) 貸付金利 全号の貸付金融機関と協議して定める率

(審査)

第5条 町長は、第3条の申込み書を受理したときは、書類等を審査し適当と認めたときは、保証協会に上申するものとする。

(通知)

第6条 町長は、保証協会より保証決定の通知があった時は、その旨を申込み者に通知するものとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

大淀町特別小口融資制度に関する規則

昭和52年3月31日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第1号
平成5年12月22日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第7号