○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成12年3月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年奈良県条例第34号)の規定により処理することとなる事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請、届出又は請求は、それぞれ当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 法第9条第2項の規定による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可の申請 鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)

(2) 法第19条第2項の規定による飼養の登録の申請 鳥獣飼養登録申請書(様式第2号)

(3) 法第24条第11項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請 鳥獣販売許可申請書(様式第3号)

(4) 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出 鳥獣譲受等届出書(様式第4号)

(5) 法第19条第5項の規定による飼養の登録の有効期間の更新の申請 飼養登録票更新申請書(様式第5号)

(6) 省令第7条第10項、第11項若しくは第20条第5項又は第24条第5項の規定による許可証、従事者証若しくは登録票又は販売許可証の交付を受けた者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更の届出 住所等変更届出書(様式第6号)

(7) 省令第7条第12項、第13項若しくは第20条第6項又は第24条第6項の規定による許可証、従事者証若しくは登録票又は販売許可証の亡失の届出 許可証等亡失届出書(様式第7号)

(8) 法第9条第9項、第19条第6項若しくは第21条第2項において準用する第19条第6項又は法第24条第6項の規定による許可証、従事者証若しくは登録票又は販売許可証の再交付の申請 許可証等再交付申請書(様式第8号)

2 前項の書面には、次の各号に掲げる書面に応じ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 前項第6号に規定する書面 住民票の写し(法人にあっては、法人登記簿抄本)

(2) 前項第8号に規定する書面 当該請求の原因がき損にあるときは、当該許可証等

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則の廃止)

2 鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則(昭和55年4月大淀町規則第6号)は、廃止する。

(平成14年3月28日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月16日規則第8号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成12年3月24日 規則第4号

(平成15年4月16日施行)