○大淀町営土地改良事業の経費に充てるべき金銭、夫役及び現品の賦課徴収に関する条例
昭和41年2月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づき、大淀町営土地改良事業に要する経費に充てるために、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条の資格を有する者に対する金銭、夫役及び現品の賦課徴収について定めることを目的とする。
(賦課の総額)
第2条 賦課の総額は、各年度毎に当該事業に要する事業費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において定めた額とする。
(賦課の基準)
第3条 賦課の基準、徴収の時期及びその方法は、町議会の承認を経て町長が定める。この場合において、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(夫役等の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費に充てる金銭、夫役及び現品の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(賦課に対する審査請求)
第7条 第3条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服あるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対し審査請求をすることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。