○大淀町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和40年10月1日
条例第21号
(分担金の徴収)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、各年度ごとに県営土地改良事業に要する負担金につき、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 各年度ごとの分担金の総額は、県営土地改良事業に要する負担金の全部又は一部とする。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金の納付義務者は、県営土地改良事業の施行にかかる地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの及びその他省令で定めるものとする。
(分担金の賦課額及び賦課期日等)
第4条 分担金の賦課額、賦課期日及び納期については、町が負担する負担金の支払方法に準拠して町長が定める。
(延滞金)
第5条 納期限内に分担金を完納しなかった者に対しては、当該納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該未納金額につき年10.95パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を課する。
(減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金又は延滞金の減免を必要と認めるときは、分担金又は延滞金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。