○大淀町農業振興事業補助金交付規則
昭和37年3月31日
規則第6号の2
(趣旨)
第1条 町長は、農業(畜産を含む。)の振興を図り、農業経営の安定を期するため、農業者の組織する団体(ただし、町の区域を単位とする団体に限る。以下「団体」という。)に対し、その行う農業振興事業に要する経費につき、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
事業名 | 経費 |
農業(果樹園芸、工芸作物の栽培等を含む。)生産の振興を図る事業 | 種苗の購入、病害虫の一斉防除、農業用施設の設置、品種及び技術の改善並びに研究等に要する経費 |
畜産の振興を図る事業 | 種畜及び畜類の購入、病害虫の予防及び一斉防除、人工授精技術者の養成、技術の改善並びに研究等に要する経費 |
農業構造改善事業 | 啓蒙開発のため必要な経費 |
農産物、畜産物等の品評会開催事業 | 品評会開催に要する経費 |
共同利用のための機械器具の購入事業 | 当該購入に要する経費 |
共同出荷事業 | 販路拡張、啓蒙宣伝に要する経費 |
採種圃管理事業 | 当該事業に要する経費 |
土じょうの改良及び調査事業 | 当該事業に要する経費 |
かんがい排水事業 | 町長が別に定める |
農道整備事業 | 町長が別に定める |
梨の改植事業 | 梨木更新のための苗木購入に要する経費 |
2 梨の改植事業については、前条の表に掲げる経費の額の2分の1を超えないものとし、毎年度予算の範囲内において交付する。
3 同一の団体に対し毎年度交付することのできる補助金の額は、前項の規定による補助金の額を超えないものとする。
(適用除外)
第4条 この補助金は、第2条に規定する事業に対し、国及び県の補助金交付規則に該当するものについては対象外とする。ただし、国及び県の補助金の率が著しく低率なものについては、この限りでない。
2 補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(補助金の決定通知)
第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を受理した場合には、これを審査し、正当な申請と認めたときは補助金の決定を通知するものとする。
(指示又は検査)
第8条 町長は、補助金交付決定通知を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類帳簿の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第9条 各団体は、補助金の交付を受けようとするときは、農業振興事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助の指令を受けた団体又は補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又は補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 第7条の規定による町長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分以後の補助金について適用する。
附則(昭和43年10月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分以後の補助金について適用する。
附則(平成5年12月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分以後の補助金について適用する。
附則(平成13年3月27日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第21号)
この規則は、平成24年7月20日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日規則第22号の2)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。