○大淀町霊柩自動車使用規程

昭和58年3月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大淀町所有の霊柩自動車(以下「霊柩車」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 霊柩車の管理は、住民福祉部で行う。

(使用範囲)

第3条 霊柩車の使用できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大淀町営斎場使用に伴い使用する場合

(2) その他特に町長が適当と認めた場合

(使用許可)

第4条 霊柩車を使用しようとする者は、斎場(火葬)使用許可申請書(大淀町営斎場管理規則(昭和58年3月大淀町規則第6号。以下次項において「規則」という。)様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときには、運行経路及び使用する日時等を審査し、支障がないと認めたときには、当該申請者に斎場使用許可書(規則様式第2号)を交付するものとする。ただし、町長において、特に必要があると認めたときには、その許可に条件を付することができる。

(運転者)

第5条 霊柩車は、町長が指定する者でなければ運転することができない。

(事故の処理)

第6条 運転者は、霊柩車の使用中に事故を起したときには、必要な措置をとるとともに速やかに所属部課長を経て町長に報告のうえ管理担当部課長と協議し事故処理にあたるものとする。

(整備保全)

第7条 運転者は、常に霊柩車の整備に努め運行に支障をきたさないよう注意するとともに使用後は速やかに清掃し、車体内外の美装に心掛けなければならない。

(規定の適用)

第8条 霊柩車の使用については、この規程によるほか、町有自動車及び原動機付自転車の運行管理規程(昭和44年5月大淀町訓令乙第2号)の規定によるものとする。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日告示第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日告示第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

大淀町霊柩自動車使用規程

昭和58年3月26日 規程第1号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和58年3月26日 規程第1号
平成2年3月26日 告示第4号
平成5年12月22日 告示第18号
平成12年3月24日 告示第9号