○大淀町営斎場管理規則
昭和58年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町営斎場条例(昭和57年12月大淀町条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大淀町営斎場(以下「斎場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 斎場を使用しようとする者は、斎場(火葬)使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。この場合において、火葬認許証を提示しなければならない。
2 町長は、使用許可をしようとする者に対し、斎場使用許可書・引換書(様式第2号)を交付する。
3 町長は、本町住民でない者の斎場使用の申請があったときは、支障がないと認めた場合に限り、使用を許可することができる。
(使用料の減免)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに定めるとおりとする。
(1) 行旅死亡人のため使用するとき(ただし、身元の判明したときは、この限りでない。)全額
(2) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第12条の規定により交付を受けた死体で取引者のないものについて使用するとき 5千円以内
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき その都度定める額
(使用の制限)
第4条 斎場使用許可申請者及びその葬儀に関係する者のほかは、斎場に入場することができない。ただし、町長の承認を得た者は、この限りでない。
2 遺体を火葬炉に納めるときは、管理人の指示により関係者が立会うことができる。
(管理人及び業務)
第5条 斎場に管理人を置く。
2 管理人は、この規則に定める事項のほか、町長が別に定める業務を行うものとする。
(業務取扱等)
第6条 斎場の使用許可を受けた者は、斎場使用許可書・引換書を添えて遺体等を斎場の管理人に引き渡さなければならない。
2 火葬は、受付の順序によって行う。ただし、町長において感染症の発生の予防及びまん延の防止その他の理由により特に必要と認めたときは、その順序を変更することができる。
3 斎場において遺体を受領したときは、管理人は、斎場使用許可書を受け取り、引換書は、遺骨引渡日時を記入し、申請者に交付しなければならない。一時保管の遺体を受領したときも同様とする。
(遺骨等の引渡)
第7条 遺骨又は一時保管の遺体の引渡しは、前条第3項の規定により交付した引換書により行うものとする。
2 前項の引換書を亡失したときは、その事実を詳記した書面を添え別に領収書を提出して遺骨又は遺体を受領することができる。この場合、事後に引換書を発見したときは遅滞なく差し出さなければならない。
3 使用者は、火葬後24時間以内に遺骨の受領及び処理を行わなければならない。
4 前項の時間に遺骨の受領及び処理を行わないときは、町において随意処分することができる。
(損害賠償)
第8条 斎場施設の使用許可申請者が故意又は過失により斎場施設をき損し、又は滅失したときは、申請者の負担でその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第11号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。