○大淀町営斎場条例

昭和57年12月27日

条例第26号

(設置)

第1条 本町に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町営斎場

大淀町大字下渕525番地

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、火葬場の管理上必要と認めるときは前項の許可を制限し、又は取り消すことができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により火葬場使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、町長が規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第6号で昭和58年4月1日から施行)

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に火葬場の使用の許可を受けた場合の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に斎場の使用の許可を受けた場合の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

種別

単位

金額(円)

備考

本町住民

本町住民以外の者

遺体の火葬

5歳以上

1体につき

35,000

95,000

 

5歳未満

1体につき

30,000

80,000

 

死産児

1体につき

25,000

55,000

 

その他の火葬

人体の一部又は、脱衣産じょく、汚物の類

1個につき

(4kg以内)

5,000

15,000

4kgを超える時は、1kg増すごとに300円を加える。

1kg未満の端数があるときは、1kgとみなして計算する。

葬儀場

1回につき

30,000

90,000

 

大淀町営斎場条例

昭和57年12月27日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第26号
昭和59年3月21日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第19号
平成3年9月20日 条例第22号
平成6年3月23日 条例第10号
令和2年3月30日 条例第4号