○大淀町し尿処理に関する取扱い規程
昭和53年10月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 大淀町において発生するし尿処理に関する取扱いについて必要な事項については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 大淀町の処理する「し尿」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 大淀町において発生したものであること。
(2) 大淀町の設置したし尿中継槽に投入させたもの
(委託処理)
第4条 委託処理によりし尿を依頼する場合には、積載量を確認のうえ、し尿処分依頼伝票(様式第4号)を手交する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日告示第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規程)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。