○大淀町し尿処理に関する取扱い規程

昭和53年10月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 大淀町において発生するし尿処理に関する取扱いについて必要な事項については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 大淀町の処理する「し尿」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 大淀町において発生したものであること。

(2) 大淀町の設置したし尿中継槽に投入させたもの

(し尿の確認)

第3条 し尿中継所は、し尿収集業者からし尿汲取実施報告票(様式第1号)及びし尿浄化槽清掃実施報告票(様式第2号)並びにし尿中継所搬入券(様式第3号)を徴し、収集申請者及び収集量を確認のうえ、し尿中継槽に投入させるものとする。

(委託処理)

第4条 委託処理によりし尿を依頼する場合には、積載量を確認のうえ、し尿処分依頼伝票(様式第4号)を手交する。

(事務)

第5条 前条のし尿処理の確認については、し尿処分報告伝票(様式第5号)によって処理するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日告示第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第15号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規程)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の規程に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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大淀町し尿処理に関する取扱い規程

昭和53年10月31日 規程第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年10月31日 規程第1号
昭和55年4月1日 規程第2号
昭和56年3月5日 規程第1号
平成2年3月26日 告示第4号
平成21年3月31日 告示第15号
令和4年2月28日 規程