○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 省令第3条の規定による犬の登録又は法第5条第2項の規定による注射済票の交付の申請 犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)
(2) 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請 犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)
(3) 省令第8条第1項の規定による犬が死亡したときの届出 犬の死亡届(様式第3号)
(4) 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示 抑留犬の公示(様式第4号)
(5) 省令第9条の規定による登録事項を変更したときの届出 犬の登録事項変更届(様式第5号)
(6) 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。