○大淀町医に関する規程
平成10年6月17日
告示第12号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町医に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 住民の予防接種、保健事業等を円滑に実施するため本町に次のとおり大淀町医を設置する。
(1) 医師(医師法(昭和23年法律第201号)の規定による医師の免許を受けたものをいう。)10人以内
(2) 歯科医師(歯科医師法(昭和23年法律第202号)の規定による歯科医師の免許を受けたものをいう。)10人以内
(委嘱)
第3条 前条の大淀町医(以下「町医」という。)は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 町医の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 現に在任する町医の任期の中途で新たに町医を委嘱しようとする場合における当該町医の任期は、前項本文の規定にかかわらず、当該現に在任する町医の任期が終了する日までとすることができる。
(業務)
第5条 町医は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により本町が実施する予防接種に関し町長が指示すること。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。次号において「感染症予防法」という。)第9章の規定により本町が実施する定期の健康診断に関し町長が指示すること。
(3) 感染症(感染症予防法第6条第1項に規定する感染症をいう。)の予防に関し町長が指示すること。
(4) 本町が実施する保健事業に関し町長が指示すること。
(5) 住民の保健衛生思想の普及、啓発等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項及び住民の保健衛生上必要と認められる事項に関すること。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、町医に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年7月1日から施行する。
(大淀町医設置規程の廃止)
3 大淀町医設置規程(昭和55年4月大淀町規程第1号)は、廃止する。
附則(平成11年3月16日告示第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月23日告示第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年5月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日に町医に委嘱された者の任期は、この規程による改正後の大淀町医に関する規程第4条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
附則(平成14年9月30日告示第16号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。