○大淀町介護保険運営協議会規則

平成12年3月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町介護保険条例(平成12年3月大淀町条例第1号)第12条第5項の規定に基づき、大淀町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第1条の2 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 介護保険制度の円滑な運営に関すること。

(2) 介護保険事業計画の見直しに関すること。

(3) その他介護保険等に係る施策に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 第1号被保険者を代表する者

(2) 第2号被保険者を代表する者

(3) 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者

(4) 介護保険関係施設を代表する者

(5) 居宅介護支援事業者を代表する者

(6) 居宅サービス事業者を代表する者

(7) 公共的団体を代表する者

(8) 町議会を代表する者

(9) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第5条 協議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係者に出席を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、住民福祉部において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成13年12月17日規則第18号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

大淀町介護保険運営協議会規則

平成12年3月24日 規則第3号

(平成14年1月1日施行)