○大淀町国民健康保険協力団体規則
昭和35年12月27日
規則第6号
第1条 この規則は、大淀町国民健康保険事業協力団体(以下「協力団体」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本町の行う国民健康保険事業の協力団体は、大淀町内の各地区の婦人会とし、町長は、次条に定める業務を協力団体に委嘱するものとする。
第3条 協力団体は、次の業務を行う。
(1) 町長より送達された国民健康保険税納税通知書に基づき納税義務者から国民健康保険税を集金し町に納入すること。
(2) 被保険者の資格の得喪及び保険給付の手続の指導並びに連絡に関すること。
(3) 保健施設の実施について協力すること。
(4) その他町において必要と認めた事項
第4条 協力団体は、業務上知り得た被保険者のことについて故なく第三者に洩らしてはならない。
第5条 町は協力団体に対し、協力費として、第3条第1号の規定による当該協力団体が町に納入すべき国民健康保険税の総額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を交付する。
2 前項の協力費に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか、協力団体に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第25号)抄
この規則は、公布の日から施行する。