○大淀町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年12月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 大淀町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営については、他に法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 協議会の会議は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 町長から諮問のあったとき。
(2) 被保険者その他利害関係者より国民健康保険に関する陳情があったとき。
(3) 会長において会議を開く必要があると認めたとき。
2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
第3条 会長は、協議会を招集しようとするときは、町長に通知しなければならない。
(会議)
第4条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議長は、会長又はその職務代行者をもってこれに充てる。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第5条 会長は、職務上必要な資料を町長に要求することができる。
2 前項の要求があったときは、町長はこれに応じなければならない。
(議事録)
第6条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、議事のてん末のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。