○大淀町国民健康保険条例施行規則

昭和63年9月19日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 被保険者(第2条~第12条)

第3章 保険給付(第13条~第31条)

第4章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び大淀町国民健康保険条例(昭和35年12月大淀町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、法、令、法施行規則及び条例に定めるところによる。

第2章 被保険者

(被保険者の資格等に関する届出等の様式)

第2条 次の各号に掲げる届出又は申請は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条及び第3条の規定による資格取得の届出、法施行規則第8条の規定による被保険者の氏名変更の届出、法施行規則第9条の規定による被保険者の世帯変更の届出、法施行規則第10条の規定による世帯主の住所変更の届出、法施行規則第10条の2の規定による世帯主の変更の届出並びに法施行規則第11条から第13条までの規定による資格喪失の届出 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届出 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届出 様式第2号の2

(4) 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届出 様式第2号の3

(5) 法施行規則第5条の9の規定による老人保健法の規定による医療等に関する届出 様式第2号の4

(6) 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第12号)第3条の規定による改正前の法施行規則第6条の2の規定による別個の被保険者証又は被保険者資格証明書の交付の申請 様式第3号

(7) 法施行規則第7条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請(第7条の3において準用する場合を含む。) 様式第4号

第3条 法施行規則第3条の規定による資格取得の届出に係る届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第4条 法施行規則第5条第1項の規定による修学中の者に関する届出に係る届書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第4条の2 法施行規則第5条の2第1項の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届出を行う場合には、児童福祉施設等への入所の措置(廃止を含む。)を証する書類を提示しなければならない。

第5条 法施行規則第6条の2第1項の規定による別個の被保険者証又は被保険者資格証明書の交付の申請に係る申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第6条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印するものとする。

2 前項の規定は、法施行規則第7条の3において準用する法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者資格証明書について準用する。

第7条 法施行規則第13条の規定による資格喪失の届出に係る届書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合は、この限りでない。

(被保険者証等の更新等)

第8条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新及び法施行規則第7条の3の規定による被保険者資格証明書の更新は、毎年度4月1日に行うものとする。ただし、法施行規則第7条の2第2項の規定に基づき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証(以下この章において「短期被保険者証」という。)の更新は、毎年度4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日に行うものとする。

2 法施行規則第7条の2第1項及び第2項の期日(以下この章において「有効期限」という。)は、それぞれ前項本文及び同項ただし書の規定による更新の日の前日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、第9条の規定による検認によって有効期限を延長し、又は繰り上げることができる。この場合における被保険者証(短期被保険者証を除く。)及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した日とする。

4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(短期被保険者証の交付等)

第8条の2 短期被保険者証の交付は、第8条第1項本文に規定する更新の日に行うものとする。ただし、当該交付しようとする世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合には、法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新を行うものとする。

(1) 当該世帯主に係る滞納している国民健康保険税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による滞納処分に係る国民健康保険税を除く。以下この章、第27条の3第1項及び第27条の5第2項において「滞納保険税」という。)につき、令第1条の3各号のいずれかに該当する事由があると認められる場合

(2) 当該世帯主に係る世帯に属するいずれかの被保険者が法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療等を受けることができる場合

(3) 当該世帯主に係る滞納保険税につき、当該世帯主(これに準ずると町長が認める者を含む。)がその納付に関する相談又は指導(以下この章において「納税相談等」という。)による納付計画(当該滞納保険税を分割して納付する方法をいう。以下この章において同じ。)の誓約を初めて行った場合

(4) 前号に該当する世帯主が納付計画を誠意をもって履行している場合

(5) 第1号から前号までに掲げる場合のほか、町長が特に短期被保険者証を交付する必要がないと認める場合

2 町長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定に基づき短期被保険者証を交付するものとする。

(1) 当該世帯主に係る滞納保険税につき、当該滞納保険税に係る納期限の翌日から起算して6月を超えることとなった場合(当該滞納保険税に係る納期限の翌日から起算して1年を超えることとなった場合を除く。)

(2) 前項第3号又は第4号に該当して同項ただし書の規定に基づき被保険者証の更新が行われている世帯主が次に掲げるいずれかに該当する場合

 当該世帯主(これに準ずると町長が認める者を含む。)が誓約した納付計画を誠意をもって履行しようとしない場合

 当該世帯主に係る所得、資産等を調査した結果、当該世帯主に係る滞納保険税を納付することが可能であることが判明した場合

(短期被保険者証の交付の解除)

第8条の3 町長は、短期被保険者証を交付されている世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該交付を解除するものとする。

(1) 当該交付の際の滞納保険税が完納された場合

(2) 当該交付の際の滞納保険税の額が相当程度減少し、かつ、当該交付の際誓約した納付計画を将来に向かって誠実に履行されることが確約される場合

(3) 前条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合

(特別の事情に関する届出等)

第8条の4 短期被保険者証が交付されている世帯主は、第8条の2第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなった場合には、直ちに、様式第2号の3又は様式第2号の4を町長に提出しなければならない。

(被保険者証返還対象適用除外)

第8条の5 町長は、法第9条第3項の規定に該当する世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合には、同条第3項又は第4項の規定による被保険者証(短期被保険者証を含む。次条第1項及び第8条の7において同じ。)の返還を求めないものとする。

(1) 当該世帯主が誓約した納付計画を誠実に履行している場合

(2) 納税相談等に誠意をもって応じる意志があると認められる場合

2 法第9条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「国民健康保険税」とあるのは、「国民健康保険税(大淀町国民健康保険条例施行規則(昭和63年9月大淀町規則第7号)第8条の2第1項第1号に規定する滞納保険税に限る。)」と読み替えるものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条の6 町長は、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める場合には、あらかじめ、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより弁明の機会を付与するため、当該返還を求める世帯主に対し、書面(別に定める。)により通知するものとする。この場合において、当該弁明をすることができる期日を定めるものとする。

2 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書(次条第1号において「弁明書」という。)は、様式第4号の2とする。

(被保険者証の返還請求)

第8条の7 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、法施行規則第5条の7第1項に規定する書面(様式第4号の3)により被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 前条第1項後段に規定する期日までに弁明書が提出されない場合

(2) 前条第1項の規定に基づく弁明に相当の理由がないと認められ、かつ、被保険者証の返還を求めることが正当であると認められる場合

(被保険者資格証明書の交付)

第8条の8 法第9条第3項の規定に基づき被保険者資格証明書を交付する場合には、当該交付する世帯主に対し、書面(別に定める。)により通知するものとする。ただし、法施行規則第5条の7第2項の規定に基づき被保険者証が返還されたものとみなした場合は、この限りでない。

(被保険者資格証明書交付解除等の通知)

第8条の9 法第9条第7項又は第8項の規定による被保険者証の交付については、書面(別に定める。)により当該交付に係る世帯主に通知して行うものとする。

(被保険者証等の検認)

第9条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証(短期被保険者証を含む。以下この章において同じ。)の検認及び法施行規則第7条の3において準用する第7条の2第1項の規定による被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

2 前項の規定により行う検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

第10条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第11条 町長は、大淀町に返還されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合には、当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関等(法施行規則第26条の7第1項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第12条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときには、国民健康保険届出期間経過理由書(様式第7号)を届出の際に提出しなければならない。

第3章 保険給付

第13条から第20条まで 削除

(標準負担額の減額認定の申請)

第20条の2 法施行規則第26条の3第1項の標準負担額減額認定申請書は、様式第13号の2とする。

(標準負担額の減額決定の通知)

第20条の3 町長は、標準負担額の減額に係る認定を行ったときには、速やかに当該認定に係る被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「申請者」という。)に国民健康保険食事療養標準負担額減額認定通知書(様式第13号の3)により通知するものとする。

2 町長は、標準負担額の減額の認定の申請を却下したときには、速やかに申請者に国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第13号の4)により通知するものとする。

(標準負担額減額認定証の再交付の申請)

第20条の4 法施行規則第26条の3第5項の申請書は、様式第13号の5とする。

(標準負担額減額に関する特例に係る申請)

第20条の5 法施行規則第26条の5第2項の申請書は、様式第13号の6とする。

(標準負担額差額の支給決定の通知)

第20条の6 町長は、法施行規則第26条の5第1項の入院時食事療養費(以下「標準負担額差額」という。)の支給の決定をしたときには、速やかに当該支給に係る被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「申請者」という。)に国民健康保険食事療養標準負担額差額支給決定通知書(様式第13号の7)により通知するものとする。

2 町長は、標準負担額差額を支給しないことを決定したときには、速やかに申請者に国民健康保険食事療養標準負担額差額不支給決定通知書(様式第13号の8)により通知するものとする。

第20条の7 削除

(療養費の支給の申請)

第21条 法施行規則第27条第1項の療養費支給申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、大淀町と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第14号

医科診療費

診療内容証明書領収書

様式第14号(1)

歯科診療費

診療内容証明書領収書

様式第14号(2)

「はり」、「きゅう」、「あん摩」施術費

施術同意書施術内容証明(領収)

様式第14号(3)

様式第14号の2

治療材料費

領収書

 

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

 

 

 

様式第16号

(療養費の支給決定の通知)

第22条 町長は、療養費の支給を決定したときには、速やかに当該支給に係る被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「申請者」という。)に国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

2 町長は、療養費を支給しないことを決定したときには、速やかに申請者に国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

第23条 削除

(特別療養費の支給の申請)

第23条の2 法施行規則第27条の5の特別療養費支給申請書は、第21条に規定する様式に準ずるものとする。

2 前項の規定を適用する場合においては、第21条及び同条に規定する様式中「療養費」とあるのは、「特別療養費」と読み替えて適用するものとする。

3 第1項の申請書は、法施行規則第27条の5第1項第4号に規定する療養につき算定した費用の額の全額を、当該療養を取り扱った保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は訪問看護ステーションに支払った場合に限り提出することができる。

第23条の3 削除

(移送費の支給の申請)

第23条の4 法施行規則第27条の11の移送費支給申請書は、様式第19号の2とする。

(移送費の支給決定の通知)

第23条の5 町長は、移送費の支給の決定をしたときには、速やかに当該支給に係る被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「申請者」という。)に国民健康保険移送費支給決定通知書(様式第19号の3)により通知するものとする。

2 町長は、移送費を支給しないことを決定したときには、速やかに申請者に国民健康保険移送費不支給決定通知書(様式第19号の4)により通知するものとする。

第23条の6 削除

(特例療養費の支給の申請)

第23条の7 法施行規則第27条の12の特例療養費支給申請書は、第21条に規定する様式に準じるものとする。

2 前項の規定を適用する場合においては、第21条及び同条に規定する様式中「療養費」とあるのは、「特例療養費」と読み替えるものとする。

(特例療養費の支給決定の通知)

第23条の8 第22条の規定は、特例療養費の場合に準用する。

2 前項の場合において、第22条及び同条に規定する様式中「療養費」とあるのは、「特例療養費」と読み替えて適用するものとする。

第23条の9 削除

(高額療養費の支給の申請)

第24条 法施行規則第27条の17の高額療養費支給申請書は、様式第20号とする。

(高額療養費の支給決定の通知)

第25条 町長は、高額療養費の支給の決定をしたときには、速やかに当該支給に係る被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「申請者」という。)に国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

2 町長は、高額療養費を支給しないことを決定したときには、速やかに申請者に国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

第26条 削除

(特別療養給付の申請)

第27条 法施行規則第28条第1項の特別療養給付申請書は、様式第24号とする。

(保険給付支払一時差止の通知)

第27条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付(法施行規則附則第10条の規定による出産育児一時金を除く。)の全部又は一部の支払の一時差止め(以下この項及び次条において「保険給付支払一時差止」という。)を行う場合には、保険給付支払一時差止決定通知書(様式第24号の2)により当該保険給付支払一時差止を行う世帯主に通知するものとする。

2 第8条の5第2項の規定は、法第63条の2の規定を適用する場合に準用する。

(保険給付支払一時差止の解除)

第27条の3 町長は、前条第1項の世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該世帯主に係る保険給付支払一時差止を解除するものとする。

(1) 当該保険給付支払一時差止に係る滞納保険税が完納された場合

(2) 当該世帯主に係る滞納保険税につき令第1条の3各号のいずれかに該当する事由があると認められることとなった場合

2 町長は、前項の規定に基づき保険給付支払一時差止を解除しようとする場合には、保険給付支払一時差止解除決定通知書(様式第24号の3)により当該解除する世帯主に通知するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第27条の4 保険給付支払一時差止に係る世帯主は、前条第1項第2号に掲げる場合に該当する場合には、直ちに、様式第2号の3を町長に提出しなければならない。

(保険給付支払一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税の控除通知等)

第27条の5 法施行規則第32条の5の書面は、様式第24号の4とする。

2 町長は、法第63条の2第3項の規定に基づき保険給付支払一時差止に係る保険給付額から滞納保険税を控除するに際しては、できる限り当該控除に係る世帯主に承諾を求めるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第28条 法施行規則第32条の4の規定による届出は、様式第25号によるものとする。

(出産育児一時金)

第29条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、大淀町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩にかかる証明書を添付しなければならない。

(葬祭費)

第30条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費請求書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、大淀町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第31条 削除

第4章 雑則

(過料)

第32条 条例第14条及び第15条の規定により、過料を科する場合においては、過料処分通知書(様式第29号)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この規則施行前において、従前の例によって行った手続きその他の行為で、この規則の規定に相当する手続きその他の行為は、この規則によって行ったものとみなす。

(傷病手当金の支給の申請)

3 大淀町国民健康保険条例附則第2条から第4条に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第30号から様式第33号まで)を町長に提出しなければならない。ただし、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第33号)の提出については、町長が別に定める。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、傷病手当金の支給の必要があると認めたときは、国民健康保険医療給付支給決定通知書(様式第34号)を、傷病手当金の支給の必要がないと認めたときは、国民健康保険医療給付申請却下通知書(様式第35号)により当該申請者に通知する。

5 大淀町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年3月大淀町条例第9号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(看護の承認等の経過措置)

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費の承認、受給手続、給付の承認の通知、支給の申請、支給決定の通知及び支給の請求については、この規則による改正前の大淀町国民健康保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第13条、第15条、第16条及び第21条から第23条までの規定の例による。

(育児手当金支給申請の経過措置)

3 大淀町国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年大淀町条例第27号)附則第3項の規定により支給される育児手当金の支給申請については、改正前の規則第31条の規定の例による。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日の前日において、現に国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定に基づき通例定める期日より前の期日が定められている被保険者証については、この規則の規定による改正後の大淀町国民健康保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条第1項に規定する短期被保険者証とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。

3 この規則の施行の日の前日までにおいて、滞納している国民健康保険税(以下「滞納保険税」という。)につき、当該滞納している世帯主(これに準ずると町長が認める者を含む。)が誓約した当該滞納保険税を分割して納付する方法(以下「納付計画」という。)については、改正後の規則第8条の2第1項第3号に規定する納付計画とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。

4 この規則の施行の日の属する年度において、滞納保険税に係る世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項若しくは第4項の規定による被保険者証の返還を求めることを目的として行った当該滞納保険税の納付に係る指導又は相談(以下「納税指導等」という。)に関する通知(次の各号のいずれかに該当する場合に行ったものに限る。)については、改正後の規則第8条の6第1項の規定による通知とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。

(1) 当該世帯主が誓約した納付計画を誠実に履行していないと認められる場合

(2) 納税相談等に誠意をもって応じる意志がないと認められる場合

(読替規定)

5 改正後の規則第8条の7の規定を適用する場合においては、同条第1号中「前条第1項後段に規定する」とあるのは「大淀町国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成15年3月大淀町規則第 号)附則第4項の納税指導等に関する通知(次号において「納税指導等通知」という。)に定められた」と、「弁明書」とあるのは「弁明がなされない場合又は弁明に関する書面」と読み替えるものとし、同条第2号中「前条第1項の規定」とあるのは、「納税指導等通知」と読み替えるものとする。

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成31年3月31日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大淀町国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式で現に残存するものは、改正後の大淀町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和3年5月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大淀町国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式で現に残存するものは、改正後の大淀町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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様式第8号から様式第13号まで 削除

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様式第13号の9 削除

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様式第15号 削除

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様式第19号 削除

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様式第19号の5 削除

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様式第23号 削除

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様式第28号 削除

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大淀町国民健康保険条例施行規則

昭和63年9月19日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年9月19日 規則第7号
平成2年3月26日 規則第2号
平成5年12月22日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第10号
平成12年3月24日 規則第8号
平成13年3月15日 規則第4号
平成14年3月1日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第6号
平成31年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年9月30日 規則第14号
令和2年12月25日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年5月31日 規則第14号
令和3年9月10日 規則第18号
令和3年12月21日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年6月15日 規則第7号
令和4年9月26日 規則第10号
令和4年12月26日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第3号
令和5年8月1日 規則第16号