○大淀町健康センター条例
昭和54年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の健康管理及び保健衛生に関する各種の相談並びに指導を行い、健康の増進を図ることを目的として健康センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大淀町旭ケ丘健康センター | 大淀町大字比曾330番地 |
(事業)
第3条 健康センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 保健衛生知識の普及及び向上に関すること。
(2) 健康の保持及び増進などの相談に関すること。
(3) デイ・サービス事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第8号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。