○大淀町立桜ケ丘総合センター運営委員会規程

昭和44年6月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則(平成5年3月大淀町規則第7号)第2条の規定に基づき設置される大淀町立桜ケ丘総合センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 委員会の事務所は、桜ケ丘総合センター(以下「総合センター」という。)内に置く。

(任務)

第3条 委員会は、町長の諮問に応じ、総合センター運営における必要な事項について協議する。

(会長、副会長の選出)

第4条 委員会には委員の互選により会長、副会長を各1名置く。

(会長、副会長の任務)

第5条 会長及び副会長の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は委員会を総理し会議の長となり、議事の進行掌理に当たる。

(2) 副会長は、会長不在の時その任を代行する。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員会等の開催)

第6条 委員会は、毎年2回定例会議を開く。ただし、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

2 定例会議及び臨時会議は、町長がこれを招集する。

第7条 委員会の会議は、委員の過半数がなければ、これを開くことができない。

2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月7日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日告示第9号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

大淀町立桜ケ丘総合センター運営委員会規程

昭和44年6月30日 規程第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和44年6月30日 規程第1号
昭和46年7月7日 規程第2号
平成5年12月22日 告示第18号
平成15年3月26日 告示第9号