○大淀町人権啓発活動推進本部設置規程

昭和55年10月7日

規程第6号

(設置)

第1条 人権尊重の意を広く社会に普及すべく、啓発活動の積極的な充実を図るため大淀町役場に大淀町人権啓発活動推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権尊重の意識を高める啓発活動推進計画の企画立案

(2) 住民の「社会意識としての差別観念」を払拭することを目的とした指導育成計画及び具体的実践課題の設定

(3) 人権行政の充実と学習効果をはかるための条件整備に関すること。

(4) 大淀町人権教育推進協議会との連携に関すること。

(5) 人権問題の解決を目ざす住民運動団体との連携に関すること。

(6) 啓発活動事業実施における指導に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、人権啓発推進委員会(以下「推進委員会」という。)をもって構成し、その組織は次のとおりとする。

(1) 推進委員会の委員は、次により町長が任命し、又は委嘱する。

 町長部局(任命) 町長、副町長及び各部次課長

 町議会部局(委嘱) 事務局長

 教育委員会部局(委嘱) 教育長、部長、次長、課長及び社会教育主事等

 上下水道事業部局(委嘱) 部長

(2) 本部長は、大淀町長とし、副本部長は、副町長及び教育長とする。

(3) 推進委員会は、必要により専門部会(企画部・広報部・調査部他)を置くことができる。

(4) 推進本部に事務局を置くことができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月8日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日告示第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第24号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第16号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大淀町人権啓発活動推進本部設置規程

昭和55年10月7日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和55年10月7日 規程第6号
昭和62年5月8日 規程第4号
平成5年12月22日 告示第18号
平成14年3月28日 告示第4号
平成18年3月31日 告示第24号
平成19年3月30日 告示第12号
平成28年3月31日 告示第9号
平成28年4月1日 告示第13号
平成29年3月31日 告示第16号