○身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則
平成5年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及びその他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第6項の規定により、更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第5条の3第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第9条 町長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定による更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第14号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付を行うことを決定したときは、更生医療給付決定書(様式第15号)を当該身体障害者に交付するものとする。
3 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第16号)を当該身体障害者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(移送等の承認申請等)
第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第23号)を提出させることができる。
2 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)を当該業者に送付しなければならない。
第15条 削除
(費用の徴収の基準)
第17条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払うべき旨を命ずる費用及び同条第4項の規定により、納入義務者から徴収する費用(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用を除く。以下「負担させるべき費用」という。)の額は、別表の世帯階層区分によって定まる徴収基準額(同表の備考第5項に規定する加算基準額を含む。以下この条において同じ。)とする。ただし、月の中途において法第19条第1項の規定による更生医療の給付が開始され、又は終了した場合における当該月分の負担させるべき費用の額は、次の算式によって算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
徴収基準額(月額)×当該月の更生医療の給付日数/当該月の実日数
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年10月1日からこの規則の施行の日までの間において行われた次に掲げるものについては、改正後の規則第11条又は第12条の規定に基づきそれぞれ行われたものとみなす。
(1) 身体障害者に係る更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。)の変更又はその有効期間の延長に係る申請、決定又は通知
(2) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「改正法」という。)による改正後の身体障害者福祉法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送に要する費用の支給に係る申請、承認若しくは却下又は請求
(付添看護に係る経過措置)
3 指定医療機関において、身体障害者が付添看護(改正法附則第4条第1項に規定する付添看護をいう。)を受けたときは、平成8年3月31日(同項の規定により都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所にあっては、その日後厚生省令で定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の規則様式第20号から様式第22号までは、必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
別表(第17条関係)
世帯階層区分 | 徴収基準額(月額) | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給を含む。) | A | 円 0 | |
A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の世帯 | B | 0 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の世帯 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ課税)の世帯 | C1 | 4,500 |
前年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯 | C2 | 5,800 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の世帯であって、その所得税の額の年額区分が次の額である世帯 | 4,800円以下 | D1 | 6,900 |
4,801円から9,600円まで | D2 | 7,600 | |
9,601円から16,800円まで | D3 | 8,500 | |
16,801円から24,000円まで | D4 | 9,400 | |
24,001円から32,400円まで | D5 | 11,000 | |
32,401円から42,000円まで | D6 | 12,500 | |
42,001円から92,400円まで | D7 | 16,200 | |
92,401円から120,000円まで | D8 | 18,700 | |
120,001円から156,000円まで | D9 | 23,100 | |
156,001円から198,000円まで | D10 | 27,500 | |
198,001円から287,500円まで | D11 | 35,700 | |
287,501円から397,000円まで | D12 | 44,000 | |
397,001円から929,400円まで | D13 | 52,300 | |
929,401円から1,500,000円まで | D14 | 80,700 | |
1,500,001円から1,650,000円まで | D15 | 85,000 | |
1,650,001円から2,260,000円まで | D16 | 102,900 | |
2,260,001円から3,000,000円まで | D17 | 122,500 | |
3,000,001円から3,960,000円まで | D18 | 143,800 | |
3,960,001円以上 | D19 | その月におけるその身体障害者に係る更生医療(入院に限る。)の給付に要する費用の額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 世帯 身体障害者と生計を同じくする者(以下「世帯員」という。)による消費経済上の1単位をいう。ただし、居住を同じくしていない者を世帯員として認定することが適当と認められる場合は、その者を含むものとし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者があるときは、当該扶養義務者以外の者は除くものとする。
(2) 被保護世帯 主として世帯の生計を維持している世帯員が生活保護法の規定による生活扶助及び医療扶助等を受けている世帯をいう。
(3) 市町村民税非課税の世帯 世帯員のすべてが前年分の所得税が非課税で、かつ、当該年度の市町村民税が非課税の世帯をいう。
(4) 所得税非課税の世帯 当該年度において前年分の所得税を納付すべき世帯員がいない世帯をいう。
(5) 均等割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(6) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
(7) 所得税の額 所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
ア 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
イ 租税特別措置法第41条第1項
ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合に適用されることとなる世帯階層区分については、次の表に定めるところによる。この場合における減免後の額の算定については、当該減免されることとなる額を所得割の額と均等割の額との合算額(以下この項において「合算額」という。)又は均等割の額から控除して得た額とする。
減免後の額 | 適用される世帯階層区分 |
0円 | B |
1円以上均等割の額以下 | C1 |
均等割の額を超え合算額未満 | C2 |
3 更生医療(入院を除く。)の給付又は補装具の交付若しくは修理を行う場合の負担させるべき費用の額は、徴収基準額(月額)欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、世帯階層区分がD19である場合には、更生医療(入院を除く。)の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を負担させるべき費用の額とする。
4 世帯階層区分がD1からD18までである場合において、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)を受ける身体障害者が世帯主又は当該世帯においてもっとも収入が多い者であるときは、この表の規定にかかわらず、負担させるべき費用の額は、徴収基準額(月額)欄に掲げる額(前項による場合を含む。)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付等を行う場合には、当該各身体障害者ごとに負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、1人目の者については徴収基準額(月額)欄に掲げる額(前2項の規定による場合を含む。)とし、2人目以降の者については1人につき、徴収基準額(月額)欄に掲げる額(前2項の規定は適用しないものとする。)に100分の10を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「加算基準額」という。)とする。ただし、世帯階層区分がD19である場合において、加算基準額が17,120円に満たないときは、当該身体障害者に係る負担させるべき費用の額は17,120円とする。
6 負担させるべき費用の額(前3項の規定による場合を含む。)が、その月におけるその身体障害者に係る更生医療の給付等に要する費用の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該更生医療の給付等に要する費用の額をもって負担させるべき費用の額とする。
様式第25号 削除