○大淀町ゲートボール場設置条例

平成元年12月20日

条例第39号

(設置)

第1条 地域高齢者の健康増進の用に供するため、大淀町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置を次のとおり定める。

(1) 名称 土田ゲートボール場

(2) 位置 大淀町大字土田110番地の5

(管理の委託)

第3条 町長は、設置目的を効果的に達成するため、ゲートボール場の管理を公共的団体の代表者に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第23号で平成3年1月1日から施行)

大淀町ゲートボール場設置条例

平成元年12月20日 条例第39号

(平成元年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年12月20日 条例第39号