○大淀町ゲートボール場設置条例
平成元年12月20日
条例第39号
(設置)
第1条 地域高齢者の健康増進の用に供するため、大淀町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置を次のとおり定める。
(1) 名称 土田ゲートボール場
(2) 位置 大淀町大字土田110番地の5
(管理の委託)
第3条 町長は、設置目的を効果的に達成するため、ゲートボール場の管理を公共的団体の代表者に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第23号で平成3年1月1日から施行)