○大淀町老人憩の家設置条例
昭和54年12月26日
条例第24号
(設置)
第1条 老人等の健康管理と社会的、文化的生活の向上を、自主的かつ積極的にすすめるとともに、福祉の増進を図ることを目的として、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大淀町出口老人憩の家 | 大淀町大字比曽3番地の2 |
大淀町口桧垣本老人憩の家 | 大淀町大字桧垣本1514番地 |
大淀町上桧垣本老人憩の家 | 大淀町大字桧垣本1740番地 |
大淀町奥越部老人憩の家 | 大淀町大字越部548番地の2 |
大淀町西増老人憩の家 | 大淀町大字西増50番地 |
大淀町中増老人憩の家 | 大淀町大字中増1301番地の4 |
大淀町中越部老人憩の家 | 大淀町大字越部202番地 |
大淀町上比曾老人憩の家 | 大淀町大字比曾461番地の2 |
大淀町岩壷老人憩の家 | 大淀町大字岩壷616番地の1 |
大淀町矢走老人憩の家 | 大淀町大字矢走550番地の1 |
大淀町グリーンポリス老人憩の家 | 大淀町大字佐名伝1064番地の6 |
大淀町口越部老人憩の家 | 大淀町大字越部1534番地の11 |
大淀町畑屋老人憩の家 | 大淀町大字畑屋416番地 |
大淀町桜ケ丘老人憩の家 | 大淀町大字桧垣本2077番地の1 |
大淀町旭ケ丘老人憩の家 | 大淀町大字比曽60番地 |
(事業)
第3条 老人憩の家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康の増進に関すること。
(2) 老人の自主的活動に関すること。
(3) 文化的活動と教養の向上に関すること。
(4) 各種の相談に関すること。
(使用資格)
第4条 老人憩の家を使用できる者は、原則として本町に居住するものとする。
(使用の許可)
第5条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 老人憩の家の使用料は、無料とする。ただし、第1条の設置の目的に該当しないことに使用する場合は、この限りでない。
(管理の委託等)
第7条 老人憩の家の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を地域の公共的団体に委託することができる。
2 地方自治法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同条第4項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。
3 利用料金は、1日につき70,000円を超えない範囲内の額とする。
4 利用料金の収受は、管理受託者の収入とする。
(管理運営)
第8条 老人憩の家の管理については、前条に定めるもののほか、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に管理受託者において、使用料、利用料その他の料金(以下「使用料等」という。)が定められている場合の当該使用料等については、この条例の施行の日において、この条例による改正後の第1条の大淀町公民館条例第7条、第2条の大淀町老人憩の家設置条例第7条及び第3条の大淀町立コミュニティセンター条例第4条の規定に基づく利用料金とみなす。この場合において、当該管理受託者は、遅滞なく、当該管理受託者において定めた使用料等について、町長の承認を得なければならない。
附則(平成8年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。