○大淀町老人憩の家設置条例

昭和54年12月26日

条例第24号

(設置)

第1条 老人等の健康管理と社会的、文化的生活の向上を、自主的かつ積極的にすすめるとともに、福祉の増進を図ることを目的として、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大淀町出口老人憩の家

大淀町大字比曽3番地の2

大淀町口桧垣本老人憩の家

大淀町大字桧垣本1514番地

大淀町上桧垣本老人憩の家

大淀町大字桧垣本1740番地

大淀町奥越部老人憩の家

大淀町大字越部548番地の2

大淀町西増老人憩の家

大淀町大字西増50番地

大淀町中増老人憩の家

大淀町大字中増1301番地の4

大淀町中越部老人憩の家

大淀町大字越部202番地

大淀町上比曾老人憩の家

大淀町大字比曾461番地の2

大淀町岩壷老人憩の家

大淀町大字岩壷616番地の1

大淀町矢走老人憩の家

大淀町大字矢走550番地の1

大淀町グリーンポリス老人憩の家

大淀町大字佐名伝1064番地の6

大淀町口越部老人憩の家

大淀町大字越部1534番地の11

大淀町畑屋老人憩の家

大淀町大字畑屋416番地

大淀町桜ケ丘老人憩の家

大淀町大字桧垣本2077番地の1

大淀町旭ケ丘老人憩の家

大淀町大字比曽60番地

(事業)

第3条 老人憩の家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康の増進に関すること。

(2) 老人の自主的活動に関すること。

(3) 文化的活動と教養の向上に関すること。

(4) 各種の相談に関すること。

(使用資格)

第4条 老人憩の家を使用できる者は、原則として本町に居住するものとする。

(使用の許可)

第5条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 老人憩の家の使用料は、無料とする。ただし、第1条の設置の目的に該当しないことに使用する場合は、この限りでない。

(管理の委託等)

第7条 老人憩の家の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、その管理を地域の公共的団体に委託することができる。

2 地方自治法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同条第4項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、1日につき70,000円を超えない範囲内の額とする。

4 利用料金の収受は、管理受託者の収入とする。

(管理運営)

第8条 老人憩の家の管理については、前条に定めるもののほか、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に管理受託者において、使用料、利用料その他の料金(以下「使用料等」という。)が定められている場合の当該使用料等については、この条例の施行の日において、この条例による改正後の第1条の大淀町公民館条例第7条、第2条の大淀町老人憩の家設置条例第7条及び第3条の大淀町立コミュニティセンター条例第4条の規定に基づく利用料金とみなす。この場合において、当該管理受託者は、遅滞なく、当該管理受託者において定めた使用料等について、町長の承認を得なければならない。

(平成8年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大淀町老人憩の家設置条例

昭和54年12月26日 条例第24号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和56年6月25日 条例第21号
昭和57年3月24日 条例第5号
昭和57年12月27日 条例第25号
昭和59年12月24日 条例第18号
昭和60年6月26日 条例第20号
昭和61年6月12日 条例第24号
昭和61年12月24日 条例第36号
平成3年3月15日 条例第8号
平成6年6月20日 条例第20号
平成7年3月24日 条例第7号
平成8年3月21日 条例第6号
平成8年9月30日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第23号
平成14年3月20日 条例第4号