○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
平成5年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定により、町長が同法第11条第1項第1号から第3号までの規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収及び額)
第2条 町長は、老人保護措置に要する費用を、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から月額により徴収する。
徴収額(月額)×当該月の実措置日数/当該月の実日数
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については、毎月5月31日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第16号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する
2 この規則による改正後の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年7月1日から適用する。
(差額徴収金の納入等)
3 改正後の規則第2条第2項の規定に基づき算定される徴収金(以下「新徴収金」という。)の額とこの規則による改正前の第2条第2項の規定により算定された徴収金(以下「旧徴収金」という。)の額とが異なるときには、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより差額徴収金(新徴収金と旧徴収金との差額をいう。次項において同じ。)を納入又は還付しなければならない。
(1) 新徴収金の額が旧徴収金の額より多い場合 納入義務者は、旧徴収金の額を新徴収金の額から控除して得た額を納入するものとする。
(2) 旧徴収金の額が新徴収金の額より多い場合 町長は、新徴収金の額を旧徴収金の額から控除して得た額を当該旧徴収金を納付した納入義務者に還付するものとする。
4 前項第1号の場合の差額徴収金の納入について、納入義務者は、当該差額徴収金に係る納入通知書を受け取った日の属する月の翌月の末日までに納付しなければならない。
附則(平成10年6月17日規則第11号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
対象収入による階層区分 | 徴収額(月額) | |
1 | 270,000円以下 | 円 0 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に81,100円を加算した額 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 被措置者が3人部屋以上の部屋に入所した場合には、この表の規定にかかわらず、徴収額(月額)欄に掲げる額から3人部屋入居者にあっては10パーセントを、4人部屋入居者にあっては20パーセントを、5人及び6人部屋入居者にあっては30パーセントを、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収金の額とする。
4 徴収額(月額)欄に掲げる額が、140,000円を超える場合には、この表の規定にかかわらず、徴収額(月額)欄に掲げる額は、140,000円とする。
別表第2(第2条関係)
対象収入による階層区分 | 徴収額(月額) | |
1 | 120,000円以下 | 円 0 |
2 | 120,001円から140,000円まで | 1,000 |
3 | 140,001円から160,000円まで | 1,600 |
4 | 160,001円から180,000円まで | 3,300 |
5 | 180,001円から200,000円まで | 5,000 |
6 | 200,001円から220,000円まで | 6,600 |
7 | 220,001円から240,000円まで | 8,300 |
8 | 240,001円から260,000円まで | 10,000 |
9 | 260,001円から280,000円まで | 11,600 |
10 | 280,001円から300,000円まで | 13,300 |
11 | 300,001円から320,000円まで | 15,000 |
12 | 320,001円から340,000円まで | 16,600 |
13 | 340,001円から360,000円まで | 18,300 |
14 | 360,001円から380,000円まで | 20,000 |
15 | 380,001円から400,000円まで | 21,600 |
16 | 400,001円から420,000円まで | 23,300 |
17 | 420,001円から440,000円まで | 25,000 |
18 | 440,001円から460,000円まで | 26,600 |
19 | 460,001円から480,000円まで | 28,300 |
20 | 480,001円から500,000円まで | 30,000 |
21 | 500,001円から520,000円まで | 31,000 |
22 | 520,001円から540,000円まで | 32,000 |
23 | 540,001円から560,000円まで | 33,000 |
24 | 560,001円から580,000円まで | 34,000 |
25 | 580,001円から600,000円まで | 35,000 |
26 | 600,001円から640,000円まで | 36,000 |
27 | 640,001円から680,000円まで | 38,000 |
28 | 680,001円から720,000円まで | 40,000 |
29 | 720,001円から760,000円まで | 42,000 |
30 | 760,001円から800,000円まで | 44,000 |
31 | 800,001円から840,000円まで | 46,000 |
32 | 840,001円から880,000円まで | 48,000 |
33 | 880,001円から920,000円まで | 50,000 |
34 | 920,001円から960,000円まで | 52,000 |
35 | 960,001円から1,000,000円まで | 54,000 |
36 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 56,000 |
37 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 58,000 |
38 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 60,000 |
39 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 62,000 |
40 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 64,000 |
41 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 66,000 |
42 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 |
43 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 |
44 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 |
45 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に81,100円を加算した額 |
備考
1 別表第1の備考第1項の規定は、この表において準用する。
2 徴収金の額が、その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額をもって徴収金の額とする。
3 徴収額(月額)欄に掲げる額が、240,000円を超える場合には、この表の規定にかかわらず、徴収額(月額)欄に掲げる額は、240,000円とする。
別表第3(第2条関係)
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | A | 円 0 | |
A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | B | 0 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ課税)の者 | C1 | 4,500 |
当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | C2 | 6,600 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | D1 | 9,000 |
30,001円から80,000円まで | D2 | 13,500 | |
80,001円から140,000円まで | D3 | 18,700 | |
140,001円から280,000円まで | D4 | 29,000 | |
280,001円から500,000円まで | D5 | 41,200 | |
500,001円から800,000円まで | D6 | 54,200 | |
800,001円から1,160,000円まで | D7 | 68,700 | |
1,160,001円から1,650,000円まで | D8 | 85,000 | |
1,650,001円から2,260,000円まで | D9 | 102,900 | |
2,260,001円から3,000,000円まで | D10 | 122,500 | |
3,000,001円から3,960,000円まで | D11 | 143,800 | |
3,960,001円から5,030,000円まで | D12 | 166,600 | |
5,030,001円から6,270,000円まで | D13 | 191,200 | |
6,270,001円以上 | D14 | その月におけるその被措置者に係る老人保護措置に要する費用の支弁額 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 均等割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
(2) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
(3) 所得税の額 所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
ア 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
イ 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
ウ 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合に適用されることとなる税額等による階層区分については、次の表に定めるところによる。この場合における減免後の額の算定については、当該減免されることとなる額を所得割の額と均等割の額との合算額(以下この項において「合算額」という。)又は均等割の額から控除して得た額とする。
減免後の額 | 適用される税額等による階層区分 |
0円 | B |
1円以上均等割の額以下 | C1 |
均等割の額を超え合算額未満 | C2 |
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表により得られた徴収金の額のみで算定するものとする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として徴収金を徴収される場合には、この表の規定にかかわらず、この表の規定に基づく徴収金の額から他に徴収される徴収金の額を控除した額をもって徴収金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、算定して得られた額が1,000円未満の場合には、徴収金の額は、0円とするものとする。