○老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成5年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービス利用者」という。)については在宅福祉サービス措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等措置台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登録簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(居宅における介護等の措置の決定)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項に規定する措置を開始することを決定したとき又は当該措置の変更を行うことを決定したとき若しくは当該措置の廃止又は停止を行うことを決定したときは、利用開始・変更・廃止(停止)通知書(様式第8号)により当該決定に係る在宅福祉サービス利用者に通知しなければならない。

(施設への入所等の措置の決定)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始することを決定したとき又は当該措置の変更を行うことを決定したとき(入所させた養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)若しくは当該入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)若しくは当該措置の廃止又は停止を行うことを決定したときは、措置開始・変更・廃止(停止)通知書(様式第9号)により当該決定に係る施設等被措置者に通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出をしようとする者は、養護受託申出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについての審査を行い、養護受託者とすることについて適当と認めたときは養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(入所の依頼及び養護の委託等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定により施設に入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設に入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼(委託)(様式第13号)により、同項の規定により養護受託者に養護を委託するときは養護委託書(様式第14号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、速やかに入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。この場合において、入所又は養護を実施することができないときは、理由を付して文書で回答しなければならない。

3 町長は、施設に入所させた者の措置を廃止又は停止するときは入所解除通知書(様式第15号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止又は停止するときは委託解除通知書(様式第16号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、法第11条第1項の措置の変更を行ったときについて準用する。この場合において、様式第15号及び第16号中「廃止(停止)」とあるのは、「変更」と読み替えて適用するものとする。

(葬祭の依頼)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により施設又は養護受託者にその葬祭を行うことを委託するときは、葬祭依頼書(様式第17号)により、当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭を行うことの依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、直ちに葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。この場合において、葬祭を実施することができないときは、理由を付して文書で回答しなければならない。

3 葬祭を行うことを受諾した施設の長又は養護受託者は、当該葬祭を実施したときは、速やかに次の各号に掲げる事項について、町長に文書で報告しなければならない。

(1) 葬祭実施年月日

(2) 葬祭に要した費用の総額

(3) 前号の費用のうち遺留金品充当額

(4) 実際に要した費用の額(第2号の額から前号の額を差し引いた額)

(5) その他葬祭に係る事項

(遺留金品の処分等)

第8条 死亡した施設等被措置者(以下「死亡者」という。)に遺留の金銭及び有価証券その他遺留の物品(以下「遺留金品」という。)がある場合には、当該死亡者を入所させていた施設の長又は養護していた養護受託者は、遺留金品の内訳を記載した文書を、速やかに施行規則第6条の規定による届出(第12条において準用する場合を含む。)と併せて町長に提出しなければならない。

2 死亡者の遺留金品(法第27条の規定に基づく遺留金品の処分が行われたときは、その残額とする。以下この項において同じ。)は、町長及び当該死亡者を入所させていた施設の長又は養護していた養護受託者は、当該死亡者の遺族に引き渡さなければならない。この場合において、当該死亡者に遺族がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき遺留金品を処分しなければならない。

3 前項の場合において、施設の長又は養護受託者は、遺留金品の精算に係る書類を作成しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第10条 施設の長又は養護受託者は、毎月分の令第5条の規定に基づき算定される措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受理したときはこれを審査し、速やかに措置費を当該施設の長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第11条 施設の長又は養護受託者は、前条第1項の毎月分の措置費について、翌月の7日までに精算し、町長に報告しなければならない。この場合において、移送費又は葬祭費がある場合には、移送費については計算書を、葬祭費については明細書を、それぞれ添付しなければならない。

2 前項の精算を行った結果、前条第1項の毎月分の措置費に過不足が生じたときには、当該施設の長又は養護受託者は、当該過不足の額を町長に返還又は請求しなければならない。

3 前項の規定による返還又は請求は、前条第1項の毎月分の措置費の請求と併せて行うことができるものとする。

(養護受託者における被措置者の状況変更の届出)

第12条 施行規則第6条の規定は、養護受託者の場合に準用する。この場合において、同条中「養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長」とあるのは「養護受託者」と、「施設の入所者」とあるのは「養護受託者に養護されている者」と読み替えて適用するものとする。

(入所等の措置継続の見直し)

第13条 町長は、毎年、被措置者の入所等の措置継続を見直すものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成5年3月30日 規則第3号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年2月28日 規則第1号