○大淀町児童手当の支払に関する規則

昭和62年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が、大淀町の休日を定める条例(平成元年12月大淀町条例第35号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日とする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

大淀町児童手当の支払に関する規則

昭和62年3月27日 規則第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第3号
平成16年9月30日 規則第12号