○大淀町学童保育に関する条例施行規則

平成8年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町学童保育に関する条例(平成8年3月大淀町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、学童保育に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学童保育 条例第1条に規定する学童保育をいう。

(2) プレジャールーム 条例第3条の規定に基づき設置された町立プレジャールームをいう。

(3) 学童保育児童 条例第7条第2項の規定に基づき、町長が学童保育を行うことを決定した児童をいう。

(4) 小学校 条例第2条第1号に規定する小学校をいう。

(5) 休業日 条例第6条第1項第2号イに規定する休業日をいう。

(6) 指導員 条例第5条第1項の指導員をいう。

(7) 徴収金 条例第8条第2項に規定する徴収金をいう。

2 この規則における用語の意義は、前項に定めるもののほか、条例第2条に定めるところによる。

(プレジャールームの活動内容)

第3条 プレジャールームにおいては、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 学童保育児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

(2) 学童保育児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成を図ること。

(3) 学童保育児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。

(4) 学童保育児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡を図ること。

(5) 学童保育児童の家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学童保育児童の健全育成上必要な活動

(プレジャールームの定員)

第4条 プレジャールームの定員は、次のとおりとする。

プレジャールームの名称

定員

希望ヶ丘プレジャールーム

70人

緑ヶ丘プレジャールーム

70人

桜ヶ丘プレジャールーム

70人

2 町長は、条例第6条第2項に規定する場合その他学童保育を実施するうえで特に必要と認める場合に限り、前項の規定にかかわらず、臨時にプレジャールームの定員を超えて学童保育を行うことができる。この場合において、当該学童保育を行うプレジャールームの設備、指導員の数等を考慮して行わなければならない。

(プレジャールームの閉所日及び開所時間)

第5条 プレジャールームを閉所する日(以下「閉所日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日のほか、町長が必要と認める日

2 プレジャールームを開所する時間(以下「開所時間」という。)は、次の各号に掲げる日に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 小学校(学童保育児童が就学している小学校に限る。以下この項において同じ。)の休業日でない日 小学校の授業が終了したときから午後7時まで

(2) 小学校の休業日である日(前項第1号から第3号までに掲げる日を除く。) 午前7時30分から午後7時まで

3 町長は、災害その他学童保育の運営上特に必要と認める場合には、閉所日を変更し、又は開所時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(指導員の資格等)

第6条 指導員は、次の各号のいずれかの資格若しくは免許を有している者(以下この項において「保育士等」という。)又は学童保育について経験及び識見を有し、かつ、保育士等に準ずると町長が認めた者でなければならない。

(1) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定による保育士の資格

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による教諭の免許

2 指導員は、臨時又は非常勤とする。

3 指導員の給与、勤務時間、休暇等については、次に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。

(1) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務時間の割振りは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条の3第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員の例による。

(2) 休憩時間は、プレジャールームを所管する課の長(以下「所属長」という。)が学童保育の実情に応じて割り振るものとする。

4 指導員は、所属長の命を受け、学童保育業務に従事する。

5 指導員は、次に掲げる書類を作成し、毎月分について当該月の翌月の5日までに所属長に報告しなければならない。

(1) 学童保育を行った日の記録

(2) 学童保育児童の状況に関するもの(月を単位とするものに限る。)

(対象児童の要件等)

第7条 条例第6条第1項第2号の「規則で定める状態」とは、保護者の監護を受けることができない児童の状態が次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 一の月(第5条第1項第1号から第3号までに掲げる日を除く。)において15日以上である場合又は15日以上であることが予想される場合

(2) 引き続いて3月を超える場合又は3月を超えることが予想される場合

2 条例第6条第2項の「町長が特に認めた場合」とは、児童が保護者の監護を受けることができない状態にある場合(前項第1号に該当する場合に限る。)とする。

3 条例第6条第2項の「規則で定める休業日」とは、次に掲げるとおりとする。

(2) 前号に準ずると町長が認める夏期における休業日

(学童保育の申請)

第8条 条例第7条第1項の申請は、学童保育を受けようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、保護者の疾病、傷害その他の事由により学童保育を受ける必要が急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、大淀町学童保育申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、学童保育を受けることを希望するプレジャールームの名称及び学童保育を受けようとする期間を明示し、並びに児童を監護することができない事由を証明する書類を添付しなければならない。

3 前項後段の期間は、年度(一の年における4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を超えることはできない。ただし、当該期間が6月を超えない場合は、この限りでない。

4 第2項後段の書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者の証明書とする。

(1) 労働の場合 就業し、又は就業しようとする事業所の長(事業を営んでいる場合にあっては、民生委員、児童委員その他町長が認める者)

(2) 疾病又は傷害の場合 医師、民生委員、児童委員その他町長が認める者

(3) 前2号に掲げる場合以外の事由の場合 当該事由を証明することができる者(町長が認めた者に限る。)

(学童保育の決定)

第9条 条例第7条第2項の通知は、大淀町学童保育決定通知書(様式第2号)によるものとする。この場合において、学童保育を行わないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

2 条例第7条第2項の決定を行う場合において、町長は、一のプレジャールームにおける同条第1項の申請に係る児童の数が第4条第1項に規定する定員を超えるときには、当該児童の監護に欠ける程度が高い者を優先しなければならない。

(学童保育の変更等の届出等)

第10条 学童保育児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 当該学童保育児童が条例第6条に規定する対象児童に該当しなくなった場合

(2) 学童保育を受けないこととなった場合(前号の場合を除く。)

(3) 第8条第2項の申請書の記載事項に変更が生じた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該学童保育児童の学童保育に関し変更があった場合

2 前項の届出は、学童保育変更・終了届(様式第3号)によるものとする。

3 第1項第1号又は第2号の届出があった場合には、当該届出に係る学童保育児童の学童保育は、当然終了するものとする。

(休所等の連絡等)

第11条 疾病、傷害その他の事由により開所時間の全時間において学童保育を受けないこととなる学童保育児童の保護者は、電話その他確実な方法によりあらかじめその旨を所属長又は当該学童保育を受けているプレジャールームに連絡しなければならない。ただし、あらかじめ連絡できないことがやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 開所時間の中途で学童保育を受けないこととなる学童保育児童の保護者は、あらかじめその旨を所属長又は当該学童保育を受けているプレジャールームに連絡しなければならない。

3 町長は、前項の連絡がない場合には、当該連絡しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、同項の学童保育児童に係る学童保育を開所時間の中途で終了しないものとする。

(事故処理等)

第12条 プレジャールームにおいて、学童保育児童に疾病、傷害その他の事故(以下「事故」という。)が発生した場合には、指導員は、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに当該学童保育児童の保護者に連絡し、及び所属長に報告しなければならない。

2 プレジャールームに異常その他の欠陥が生じた場合には、指導員は、学童保育児童の安全を確保するため直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに所属長に報告しなければならない。

3 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定により出席を停止される学童保育児童(これに準ずると認められる学童保育児童を含む。)は、当該出席を停止される期間中学童保育を受けることができない。

4 プレジャールームにおいて発生した学童保育児童の事故の治療等に係る費用については、当該事故が災害の場合、プレジャールームの欠陥の場合その他学童保育児童の責によるものでない場合を除き、当該学童保育児童の保護者が負担するものとする。

5 プレジャールームから家庭までの間において学童保育児童に事故が発生した場合における当該事故の治療等に係る費用については、当該学童保育児童の保護者が負担するものとする。

6 町長は、全国町村会総合賠償補償保険事業により補償される場合を除き、プレジャールーム又はプレジャールームから家庭までの間において発生した学童保育児童の事故のため、必要最小限の措置を講じるものとする。ただし、当該措置は、前2項の規定に優先するものではない。

(徴収金の額)

第13条 徴収金の額は、次の各号に掲げる児童に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校の第1学年から第3学年までにある児童 月額5,000円

(2) 小学校の第4学年から第6学年までにある児童 月額3,000円

2 一の月において、第11条第1項又は前条第3項の規定その他町長がやむを得ないと認める事由により当該月において学童保育を受けた日がない場合の徴収金の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。

3 前項の「学童保育を受けた日」には、第11条第1項又は前条第3項の規定その他町長がやむを得ないと認める事由以外の事由により学童保育を受けなかった日を含むものとする。

(徴収金の日割り)

第14条 災害、プレジャールームの欠陥その他学童保育の運営上町長が必要と認める事由により学童保育を行わない日(第5条第1項第4号に該当する閉所日をいう。)が一の月において5日を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該月の徴収金の額は、日割りにより算定するものとする。

2 前項の日割りは、当該月における徴収金の額(前条の規定に基づく徴収金の額をいう。)及び当該月において学童保育を行うこととされていた日を基礎として、現に学童保育を行った日数に応じて計算するものとする。

3 前項の計算の結果、徴収金の額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。

(徴収金の納付方法)

第15条 保護者(学童保育児童の保護者に限る。以下同じ。)は、第13条又は前条の規定に基づく毎月分の徴収金を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の中途において学童保育を受けないこととなった場合又は学童保育を取り消された場合には、その際納付しなければならない。

2 町長は、保護者の災害その他特別な事由があると認めるときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による徴収金を納付すべき日(以下「納付期日」という。)を延期することができる。

3 納付期日(前項の規定により納付期日が延期された場合は、当該延期後の納付期日)が金融機関の休日である場合には、その日後において最も近い金融機関の休日でない日を納付期日とする。

4 前3項に定めるもののほか、徴収金の納付について必要な事項は、町長が別に定める。

(学童保育の取消し)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学童保育を取り消すことができる。この場合において、町長は、その状況を十分調査して事実を確認しなければならない。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる場合において、同条第2項の届出(口頭による申出を含む。)がなされない場合

(2) 学童保育児童が一の月(第5条第1項に規定する閉所日を除く。)において15日を超えて学童保育を受けない場合(第11条第1項の場合を除く。)

(3) 保護者が徴収金を3月を超えて納付しない場合

2 前項の取消しは、学童保育取消通知書(様式第4号)により行うものとする。この場合において、学童保育を取り消した理由を明記しなければならない。

3 第1項第2号の「15日」の算定は、暦日によるものとする。

4 第1項第3号の「3月」の算定は、納付期日(前条第1項又は第2項若しくは第3項の規定による納付期日をいう。)の翌日から起算するものとし、民法(明治29年法律第89号)第143条の例によるものとする。

(徴収金の還付)

第17条 第15条の規定に基づき納付された徴収金は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(徴収金の免除の割合)

第18条 条例第9条の規定に基づく徴収金の免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 災害により、生活が著しく困難となった場合 当該災害の程度に応じ、町長がその都度定める割合

(2) 生活が著しく困難なため公私の扶助を受ける場合 10分の10以下

(3) 失業若しくは休廃業又は疾病若しくは負傷その他の事由により所得が著しく減少し、生活が困難となった場合 当該事由及び生活が困難な状態に応じ、町長がその都度定める割合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が減免することを必要と認める場合 町長がその都度定める割合

(減免の申請及び決定)

第19条 減免を受けようとする保護者は、学童保育徴収金免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。ただし、町長において当該事由が確認できる場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して減免を行うかどうかを決定し、その結果を当該申請書を提出した保護者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、学童保育徴収金免除決定通知書(様式第6号)によるものとする。この場合において、減免を行わないことを決定したときは、その理由を明記しなければならない。

(減免事由の異動の届出等)

第20条 減免を受けている保護者は、当該減免を受けている事由に異動があった場合には、直ちに学童保育減免事由異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項後段(ただし書を含む。)の規定を準用する。

2 前項の届出により減免の割合に変更が生じた場合(次項の場合を除く。)には、前条第3項前段の規定を準用する。

3 第1項の届出が減免を受ける事由の消滅である場合には、当該減免は、当然終了するものとする。

(減免の取消し等)

第21条 町長は、減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該減免を取り消し、又はすでに減免した徴収金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により減免を受けていることが判明した場合

(2) 現に減免を受けている事由に異動がある場合において、正当な理由がなく、前条第1項の異動届を提出しない場合

2 前項の規定により減免を取り消す場合及びすでに減免した徴収金の全部又は一部の返還を命ずる場合には、文書によらなければならない。この場合において、その理由を明記しなければならない。

(運営の委託)

第22条 条例第10条の規定に基づき、プレジャールームの運営を次のとおり委託する。

プレジャールームの名称

委託する団体の所在地

委託する団体の名称

希望ヶ丘プレジャールーム

大淀町大字北野23番地の8

きたの学園

緑ヶ丘プレジャールーム

大淀町大字北野23番地の8

きたの学園

桜ヶ丘プレジャールーム

大淀町大字北野23番地の8

きたの学園

2 前項の場合において、第6条(第1項及び第5項を除く。)の規定は、適用しないものとし、この規則において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第2項

指導員の数

条例第10条の規定に基づきプレジャールームの運営を委託した団体(以下「委託団体」という。)において学童保育に従事する職員の数

第5条第1項第4号

町長

町長又は委託団体の長

第5条第3項

町長

委託団体の長

第6条第1項

指導員

委託団体において学童保育に従事する職員

第6条第5項

指導員

委託団体の長

所属長

町長

第11条第1項

所属長

委託団体の長

第11条第2項

所属長

委託団体の長

第11条第3項

町長

委託団体の長

第12条第1項

指導員

委託団体において学童保育に従事する職員

所属長

委託団体の長

ならない。

ならない。この場合において、委託団体の長は、当該事故が重大なものであるときには、その旨を町長に速やかに連絡し、及び遅滞なく文書により報告しなければならない。

第12条第2項

指導員

委託団体において学童保育に従事する職員

所属長

委託団体の長

ならない。

ならない。この場合において、委託団体の長は、当該欠陥が重大なものであるときには、その旨を町長に速やかに連絡し、及び遅滞なく文書により報告しなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、学童保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成8年度における緑ケ丘プレジャールームの開所日の特例)

2 緑ケ丘プレジャールームを開所する日については、次項の規定により開所しないこととなった場合を除き、当該プレジャールームの整備、指導員の確保等を考慮して町長が定める日とする。

(プレジャールームの開所の特例)

3 平成8年4月1日において、一のプレジャールームにおける学童保育児童の数が10人に満たない場合には、当該プレジャールームは、開所しないものとする。ただし、同日後において、学童保育児童(条例第6条第2項の規定に該当して学童保育を行うことを決定された児童を除く。)の数が10人に達した場合は、開所するものとする。

4 前項ただし書の規定によりプレジャールームを開所することとなる日は、その都度町長が定めるものとする。

(平成8年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月30日規則第9号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和2年2月28日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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大淀町学童保育に関する条例施行規則

平成8年3月21日 規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月21日 規則第1号
平成8年6月21日 規則第10号
平成9年5月30日 規則第9号
平成11年3月16日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月16日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第5号
平成28年2月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年2月28日 規則第1号
令和4年2月28日 規則第1号