○大淀町学童保育に関する条例
平成8年3月21日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童 法第4条に規定する児童のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校(これに準ずると町長が認める学校を含む。以下「小学校」という。)に就学している者をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(プレジャールームの設置)
第3条 町長は、学童保育を行うため、町立プレジャールーム(以下「プレジャールーム」という。)を設置する。
2 プレジャールームにおいては、家庭との連絡を図りつつ、児童の保護及び遊びを通しての育成及び指導に関する活動を行うものとする。
3 プレジャールームは、衛生及び安全が確保された設備を備えていなければならない。
(プレジャールームの名称、位置及び定員)
第4条 前条の規定により設置するプレジャールームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
希望ヶ丘プレジャールーム | 大淀町大字北野54番地の1 |
緑ヶ丘プレジャールーム | 大淀町大字土田382番地の1 |
桜ヶ丘プレジャールーム | 大淀町大字桧垣本2012番地の1 |
2 前項のプレジャールームのそれぞれの定員は、規則で定める。
(指導員)
第5条 町長は、プレジャールームに指導員を置くものとする。
2 前項の指導員は、学童保育を受ける児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等を行うものとする。
(対象児童)
第6条 学童保育を受けることができる児童は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 小学校の第1学年から第6学年までにある場合
(2) 次に掲げるときにおいて、保護者の労働又は疾病若しくは傷害その他の事由により、その監護を受けることができない場合(規則で定める状態にある場合に限る。)
ア 小学校の授業が終了した後であるとき。
イ 小学校の休業日(授業を行わない日をいう。次項において同じ。)であるとき。
(学童保育の申請及び決定)
第7条 学童保育を受けようとする児童の保護者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときには、速やかにその内容を審査して学童保育を行うかどうかを決定し、規則の定めるところにより、その結果を当該申請をした保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 町長は、学童保育に要する費用の一部について、学童保育を受ける児童の保護者から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、月額5,000円を上限として規則で定める。
(徴収金の免除)
第9条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、徴収金の一部又は全部を免除することができる。
(運営の委託)
第10条 プレジャールームの運営については、町長が規則で定める児童福祉施設、社会福祉法人その他の団体に委託することができる。
附則
附則(平成8年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。