○大淀町立コミュニティセンター条例

平成8年6月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、大淀町立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の自主的活動の活発化を促進し、コミュニティの形成に資するため、住民の地域活動の拠点としてコミュニティセンターを設置する。

(コミュニティセンターの名称及び位置)

第3条 前条の規定により設置するコミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金吾町北郷コミュニティセンター

大淀町大字檜垣本587番地

薬水コミュニティセンター

大淀町大字薬水340番地の1

西町5丁目コミュニティセンター

大淀町大字下渕370番地の2

高見台コミュニティセンター

大淀町大字桧垣本2245番地の144

鉾立コミュニティセンター

大淀町大字鉾立207番地の1

増口コミュニティセンター

大淀町大字増口14番地

(管理の委託等)

第4条 町長は、コミュニティセンターの管理について、地域の公共的団体に委託することができる。

2 地方自治法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同条第4項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、1日につき70,000円を超えない範囲内の額とする。

4 収受した利用料金は、管理受託者の収入とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に管理受託者において、使用料、利用料その他の料金(以下「使用料等」という。)が定められている場合の当該使用料等については、この条例の施行の日において、この条例による改正後の第1条の大淀町公民館条例第7条、第2条の大淀町老人憩の家設置条例第7条及び第3条の大淀町立コミュニティセンター条例第4条の規定に基づく利用料金とみなす。この場合において、当該管理受託者は、遅滞なく、当該管理受託者において定めた使用料等について、町長の承認を得なければならない。

(平成10年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大淀町公民館条例の一部改正)

2 大淀町公民館条例(昭和47年6月大淀町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第10号で平成16年4月1日から施行)

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第3号で平成19年3月23日から施行)

(平成20年12月19日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第8号で平成21年4月1日から施行)

大淀町立コミュニティセンター条例

平成8年6月21日 条例第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年6月21日 条例第11号
平成8年9月30日 条例第19号
平成10年3月19日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第4号
平成16年3月26日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第5号
平成20年12月19日 条例第20号