○大淀町文化財保護審議会規則
昭和60年6月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町文化財保護条例(昭和60年6月大淀町条例第18号)第15条の規定に基づき設置された大淀町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の選考)
第2条 委員の選任については、次に定めるもののうちから選考する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会には、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審議会の会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。