○大淀町文化財保護条例施行規則
昭和60年6月28日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町文化財保護条例(昭和60年6月大淀町条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳)
第7条 教育委員会は、大淀町指定文化財台帳を備えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成3年12月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。