○大淀町運動場条例

昭和43年10月1日

条例第23号

(設置)

第1条 大淀町民の健康を保持し体力の増進を図るため、運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈良県大淀健民運動場

大淀町大字土田412番地の2、413番地の1

旭ヶ丘運動場

大淀町大字北六田430番地の2

(使用の許可)

第2条 運動場又はその附属器具を使用しようとする者は、大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 夜間照明施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が公益上必要と認めるときは、減免することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 管理上その他支障があるとおもわれるとき。

(指示)

第5条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は減少したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上不適当と認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第26号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大淀健民運動場夜間照明使用料

区分

使用料(1時間につき)

町内使用者

3,000円

町外使用者

5,000円

大淀町運動場条例

昭和43年10月1日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)