○大淀町運動場条例
昭和43年10月1日
条例第23号
(設置)
第1条 大淀町民の健康を保持し体力の増進を図るため、運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈良県大淀健民運動場 | 大淀町大字土田412番地の2、413番地の1 |
旭ヶ丘運動場 | 大淀町大字北六田430番地の2 |
(使用の許可)
第2条 運動場又はその附属器具を使用しようとする者は、大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 夜間照明施設の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が公益上必要と認めるときは、減免することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、運動場の使用を許可してはならない。
(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があるとおもわれるとき。
(指示)
第5条 委員会は、使用者に対し運動場の管理上必要な指示をすることができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者が運動場の使用のため特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の設備は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去しなければならない。
3 器具を使用したときは、使用後これを指定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は減少したときは、これを原形に復し、又は賠償しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(平成元年6月20日条例第26号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大淀健民運動場夜間照明使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
町内使用者 | 3,000円 |
町外使用者 | 5,000円 |