○大淀町立体育館条例

昭和52年10月5日

条例第15号

(設置)

第1条 大淀町の住民の体位向上を図り、健康で文化的な各種事業及び集会の用に供する目的をもって、大淀町立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

桜ヶ丘体育館

大淀町大字下渕1299番地

旭ヶ丘体育館

大淀町大字比曽331番地

平畑体育館

大淀町大字桧垣本2445番地の19

(職員)

第3条 体育館に必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 体育館の円滑な運営を図るため、体育館運営委員会を設置する。

2 体育館運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(実費弁償)

第5条 委員が職務を行うために要する費用は、実費を弁償する。

(使用料)

第6条 体育館を使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第3条の規定による廃止前の大淀勤労者体育センター条例第4条の規定により納付された使用料は、第2条の規定による改正後の大淀町立体育館使用条例第6条の規定により納付された使用料とみなす。

大淀町立体育館条例

昭和52年10月5日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年10月5日 条例第15号
昭和53年3月27日 条例第7号
平成14年3月20日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第6号