○大淀町立体育館条例
昭和52年10月5日
条例第15号
(設置)
第1条 大淀町の住民の体位向上を図り、健康で文化的な各種事業及び集会の用に供する目的をもって、大淀町立体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
桜ヶ丘体育館 | 大淀町大字下渕1299番地 |
旭ヶ丘体育館 | 大淀町大字比曽331番地 |
平畑体育館 | 大淀町大字桧垣本2445番地の19 |
(職員)
第3条 体育館に必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 体育館の円滑な運営を図るため、体育館運営委員会を設置する。
2 体育館運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(実費弁償)
第5条 委員が職務を行うために要する費用は、実費を弁償する。
(使用料)
第6条 体育館を使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第3条の規定による廃止前の大淀勤労者体育センター条例第4条の規定により納付された使用料は、第2条の規定による改正後の大淀町立体育館使用条例第6条の規定により納付された使用料とみなす。