○大淀町スポーツ推進委員に関する規則
昭和51年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業に関し指導及び協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ指導及び協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための事業の企画調整をはかるとともに指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、13名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 教育委員会は、委員が特別の事由があるときは、その任期中においても委員の委嘱を解くことができる。
(服務)
第5条 委員は、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに大淀町教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委規則第1号)
この規則等は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(大淀町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 大淀町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年11月大淀町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略