○大淀町立杉本記念文化センター設置条例

昭和55年7月2日

条例第15号

(設置)

第1条 一般公衆の教育、学術及び文化に関する関心を高め、その普及と向上発展を図るため文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称は、大淀町立杉本記念文化センターと称し、大淀町大字増口525番地の9に設置する。

(職員)

第3条 文化センターに必要な職員を置くことができる。

(管理の委託)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により文化センターの管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町立杉本記念文化センター設置条例

昭和55年7月2日 条例第15号

(昭和55年7月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年7月2日 条例第15号