○大淀町立杉本記念文化センター設置条例
昭和55年7月2日
条例第15号
(設置)
第1条 一般公衆の教育、学術及び文化に関する関心を高め、その普及と向上発展を図るため文化センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化センターの名称は、大淀町立杉本記念文化センターと称し、大淀町大字増口525番地の9に設置する。
(職員)
第3条 文化センターに必要な職員を置くことができる。
(管理の委託)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により文化センターの管理を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。